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2025年6月12日【憲法審査会】緊急事態条項をとめろ!5会派(自公維国有)が骨子案提出

2025年6月12日【憲法審査会】今国会の振り返りと今後の進め方について意見を述べました

 

青字でブログ掲載にあたっての補足を記載します。

※憲法審査会のルール※

憲法審査会は発言を1巡し、その後、挙手をすると、会長の指名により2巡目の発言ができます。

1巡目は、1人7分間。(他の委員に質問をする場合はその答弁時間を含めて最大7分まで) 

2巡目は、1人3分間。(他の委員に質問をする場合はその答弁時間を含めると最大5分まで)

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 (動画34:04~)

枝野会長 次に、大石あきこさん。

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

 

まず、本日、幹事会、9時40分から行われましたが、そこで提案された衆議院憲法審査会

5会派、自民、維新、国民、公明、有志の幹事、オブザーバーによる改憲の骨子案というメモが出されたことは絶対に許されません。

まず、この中身、これはとんでも改憲で、ずっと申し上げていましたけれども、緊急事態条項の任期延長の中身なんですね。

これは絶対やっちゃいけないんです。

憲法違反なんですね。

このような、衆議院の議員の居座りを許す、そして内閣の居座りを許すことは絶対やっちゃいけないよというのが今の憲法の趣旨なんですよ。

というのも、1941年に唯一、衆議院の任期延長がされて、その直後にアメリカとの開戦をやっていますから、やはり戦争をやるときに内閣は選挙があったら困るんですね、腰を据えて戦争をやらなきゃいけないから。だから任期延長というのが行われたということに鑑み、任期延長というのはそういうことを狙って行われるものですから、憲法違反で、まずやっちゃいけないんです。

 

それで、憲法の……

(発言する者あり)

ちょっと静かにしてもらっていいですか。

憲法の前文に、そういう今の憲法に反するものは「排除しなきゃいけない」と書いてあるんですよね。

そして、憲法の99条の憲法擁護義務に基づいて、私たちはこのような間違った改憲を排除しなければいけないんです。

なのに、このようなものを最終の最終になって五会派で出してくるというのは、本当に万死に値します。

それで、出されてきたやつ、これなんですけれども、こんなもの、生煮えで出してきて、本当にばかさ加減が露呈していますからね。

それで、お伺いします。

幹事会でも私は聞きましたが、自民党の船田幹事、これを出されましたけれども、結局、党内手続は取れなかったんですよね。

これは会派としての意見でよろしいですか。

というのも、参議院の緊急集会に関して、70 日限定説というところが改憲する立法事実として大きな点だったんですよね。

そこが今回のこのメモでは崩れていますから、立法事実もない。

その背景には、自民党の中で、衆議院と参議院で意見が整っていませんよね

前々から指摘していましたが、整っていないままだから、衆議院の5 会派でと断って出してこられたんですね。

幹事会で私はそれを質問しました。

自民党の中で衆参でこれはまとまっているのか、会派としての意見でよろしいんですかと聞いたら、

そこは正式には党内手続は取れなかったんだ、大きく言えば会派の意見ですというふうにおっしゃっていて、

それはどういう意味ですか。

具体的に教えていただきたいんです。

内手続を取れなかった理由を誠実に教えてください。 

 

それで、そのときに、枝野審査会長にもお伺いしますが、私が幹事会でそのように質問しました、これは自民党の会派としての提出なのかと。

そうしたら、枝野審査会長も、「それは確認します」と、幹事会のその場で、私が質問した後におっしゃいました。

すなわち、枝野審査会長は、これを出していいよと言いましたけれども、自民党の会派としての意見なのかという確認は、私の質問の後の確認だったので事前には確認されていなかったはずです。

でも、枝野審査会長は、ここでの意見は会派としての意見をするようにと冒頭にもおっしゃっていましたので、なぜそのような確認をせずにこの重大な改憲骨子案を出させたのか、そこは説明を求めます。

それで、このように、もう崩れているんだと。

党内手続も取れないままに出してきたから、衆議院の憲法審査会5会派というふうに銘打って、2回ほどそういうふうに説明されたという状況なんですね。

なぜ崩れたかというと、これはもう論理的に体を成していないからですよ。つまり、この衆議院の憲法審査会でも、参議院緊急集会の70日限定説というのは、大きな改憲の立法事実として、テーマとして限定してこの会でも議論しましたよね。

先ほど維新の馬場さんが言及しましたけれども、争点になった参議院の緊急集会70日限定説というものが議論されて、70日限定だからこそ、改憲しなきゃ選挙困難事態に備えられないんだというのが改憲5会派の理屈だったんですね。

しかし、今回出してきた骨子では、船田幹事は明確におっしゃっています。70日は限定せずに相当程度長期間にと、先ほども説明されました。

すなわち、参議院の緊急集会の70日限定説というのは崩した形で今回の改憲五会派のこのメモを出されているので、改憲の大きな立法事実であった、参議院緊急集会が70日以上開けないんだ、現憲法はそのようにしか解釈できないから憲法を変えざるを得ないんだという改憲五会派の立法事実というのが崩れて、改憲理由がないんですよ。そんな生煮えのものを自民党が会派をまとめずに出してきたというのが本日です。

このような審査会はやはり開かれるべきではなかったということを申し上げます。

これは質問を入れて7分でしたら、一旦これで止めます。  

 

枝野会長 まず、私に対するお尋ねですが、幹事会の中で、まさに大石議員から、この紙の主体は誰なのかという議論がありましたので、確認を取ったものであります。

 

船田委員 今の大石委員の御質問でございますが、私ども自民党として、昨年夏に長いこと、ワーキングチームをつくりまして、衆参両院の間での意見の調整をさせていただきました。 

その結果、選挙困難事態があるということ、そして、その際は議員任期を延長するということ自体は合意をいたしておりますし、また、参議院の緊急集会がいつまでも緊急集会として存続をする、あるいは権限を持っているということではなくて、一定の限界があるということについても衆参で合意をいたしております。

ただ、参議院の方で、緊急集会の射程について、あるいはその権限について意見の食い違いが若干ございましたので、そういう意味で、今回は、衆議院の現場の幹事、オブザーバーで決定をした、そういう合意の内容という形で、念のための措置をいたしました。

しかし、これは生煮えということでは全くございませんし、それから、私どもとしては、憲法改正実現本部、党の正式機関であります、総裁直属機関でございますが、今日は古屋本部長もおられますが、その実現本部で了承されたものでありますので、これはほぼ自民党の考え方と言っても差し支えないと思っております。

以上です。

※各党発言

 

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(動画1:04:53~)

 

維新 馬場(伸)委員 日本維新の会、馬場伸幸です。

先ほども申し上げましたが、今国会で立憲民主党の一部議員が事務方に対して繰り返し行っている誹謗中傷について、今国会中にけじめをつけなければなりません。

そこで、立憲民主党の憲法調査会長でもある山花幹事にお伺いします。

3月27日の本審査会において、藤原委員が、議院の緊急集会に関する事務方資料や橘局長の説明を学説の捏造などとする誹謗中傷を行いました。

これに対しては、枝野会長から注意がなされたほか、武正幹事からも不適切との評価や叱責がなされましたが

藤原議員はその後も、「「学説の捏造」発言顛末」と題してXで20回近くの投稿を行うなど、執拗に誹謗中傷を続けています。

 

これに輪をかけているのが、小西洋之参議院議員の言動です。

小西議員は、参議院の憲法審査会において、参議院の緊急集会に関する70日限定説、無限定説を分類、整理して紹介する

衆議院憲法審査会事務局の資料や橘局長の説明について、事実と法理に反する見解とか、

曲解、暴論などと口を極めて罵った上で、我々5会派の誤った見解を支えていると非難し、Xでも同様の誹謗中傷を続けています。 

 

そこで、山花幹事に質問します。

まず、小西、藤原両議員の主張は、党の見解なのでしょうか。

次に、参議院の緊急集会に関する具体的な論点について、2点お考えをお伺いします。

一つ目は、70日限定説は法令解釈ですらないとする主張について、立憲民主党としてどのようにお考えでしょうか。

二つ目、長谷部参考人の学説に関する橘局長の理解や説明について、どのように評価されているのでしょうか。

最後に、橘局長にもお伺いします。

小西議員は、3月27日の本審査会における橘局長の長谷部参考人の無限定説の説明について、4月16日の参議院憲法審査会で、

参議院の法制局長に

「御指摘の文言どおりの発言をし、あるいは全体として御指摘のような見解を述べている箇所は、見当たりませんでした。」

答弁させた上で、橘局長の説明は事実と法理に反する見解であると言わなければならないなどと述べています。

橘局長の説明の根拠あるいは背景は、どのようなものでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

 

立憲 山花委員 今国会、私どもとしては、発言のラインについてはできるだけそろえるよう、事前に調整をしてまいりましたけれども、両名の発言については、これに倣ったものではございませんので、立憲民主党としての見解ではございません。

先日、党として憲法調査会の役員会を開催し、

長谷部教授の見解に対する誤解に基づく意見であると整理をいたしました。

令和5年5月18日、長谷部教授は、「今議論の対象となっておりますのは、国家の存立に関わるような非常の事態でございまして、通常時の論理がそのままの形で通用すると考えるべきではないとも思われます。」という前提で、いわゆる70日非限定説を初めて公にされました。

両名が問題だとする衆憲資102号は、それに先立つ令和5年5月11日の憲法審査会において配付されたものであり、学説を捏造するということは時系列的にはあり得ないことであるということも確認をいたしました。

両名には、私からコンメンタールなども示した上で、上限70 日、最長70日という記述がある旨も指摘をしたところでございますが、

聞き入れられなかったことは、私の不徳の致すところでございます。

 

橘法制局長には、不愉快な思いをさせたこと、監督不行き届きを党の調査会の責任者としておわび申し上げます。

申し訳ありませんでした。

 

長谷部教授の学説に対する橘局長の理解や説明についての評価ということですが、極めて正確なものであると認識をいたしております。

なお、長谷部教授の御見解については、長谷部教授御自身に御確認いただくことをお願いし、御確認いただいているということを申し添えます。

 

橘法制局長 馬場先生、御質問ありがとうございます。

御指摘の私の発言は、次のような発言だったかと存じます。

繰り返します。

「総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、

しかし、そのようなことは言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、

その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになる。」

これは、憲法54条の解釈に関して、70日限定説、無限定説が大きな争点となっていたことを踏まえて、

私から長谷部先生に直接にそのお考えをお伺いをし、長谷部先生からメールで御教示いただいた文章をそのまま御紹介させてもらったものです。

長谷部先生の解釈のロジックが一番よく分かると考えたからです。

衆参の憲法審査会の会議録を丹念にお読みになれば、同趣旨のことを長谷部先生がおっしゃっていることは十分に御理解いただけるとは存じますが、私の発言自体はメールからの引用であって、会議録での長谷部先生の御発言の要約ではございません。

したがって、会議録を幾ら探しても文言どおりの発言がないのは当然かと思います。

以上です。

 ※各党発言

 

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(動画1:15:58~)

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

私は、再審法の改正、これを絶対にかち取りたい、この国会でやるしかないんだということを上川委員に質問したいんですけれども、それの前段に、

 

先ほどの別の話で、維新が法制局長のこと、藤原委員のことで許し難いと言って、それで立憲の方がわざわざ立ち上がって謝って

法制局長が出てきたというのが、どうも振りつけ臭いなと思って、ちょっと一言言及しておきたいんですけれどもね。

 

というのが、私は、橘法制局長に、この件で直接、お電話で事情説明、伺うことができたんですよね。

でも、橘法制局長は非常に主体的で、小西洋之議員のことをすごい怒っていて、あの小西洋之がと呼び捨てにして怒ってはったんですよね。

やはりそういう主観的な部分が入り込みますので、やはり私は、これは公正な論評であって……

(発言する者あり)

 

枝野会長 不規則発言はおやめください。

 

大石 法制局長に(対して)、官僚をいじめたみたいな構図ではありませんし、そのやり取りの中でもいろいろ言いたいことがありますので、

何かこの形で、次の審査会からその論はなくなったみたいな話になるのには牽制を入れたいので、このような付言を行いました。

誰にもこれには質問はいたしません。

 

再審法の改正についてなんです。

この国会で再審法の改正を成し遂げる必要があります。

それで、これは憲法遵守そのものでして、超党派で去年から議連をつくって、これはもう本当に多角的に、専門家、弁護士も入れて議員立法を作ってきたんですよ。その作ってきた会長の方もここに、自民党の方ですけれども、いらっしゃるし、自民党主導で、もうこれは過半数の議員が議連に

所属していて、この国会で成立するしかないんだと。

産経新聞も含めて、あらゆるメディアがこの国会で成立をということを求めているんですよね。

そのぐらい、これはもう人道上、国際社会にとっても不可欠である再審法の改正というのが日本は遅れているんです。

それで、憲法でも、自白強要したら駄目だとか、証拠捏造とか証拠隠しは駄目だ、不当な拘束は駄目だと定めていますよね。

だけれども、そうならないで、犠牲になった方が少なからずいらっしゃるんですよね。

袴田巌さん、もう今89歳で、47年間拘束されて、これは世界一長い拘束だとされています。

石川一雄さんは、60年間無罪を求めて闘って、この3月に亡くなられました。

時間がないとずっと言い続けていたのにこの国会で成立しないということに、上川委員にお伺いしたいのが、上川委員は、自民党の司法制度調査会として、私に言わせれば最悪のタイミング、6月2日に、もう議員立法が手続に入ろうとしているのに、議員立法ではなく法制審で再審法の改正を検討するということをわざわざ鈴木法務大臣に言いに行ったじゃないですか、自民党として。でも、自民党の中でも、再審法は議員立法で……

 

枝野会長 持ち時間が終了しておりますので、まとめてください。

 

大石 はい。

改正しようという動きがあって、これを邪魔しないでいただきたいんです。

やはり、時間がないです。

上川委員、お答えいただけないですか。議員立法を通していただきたいんですよ。

 

枝野会長 憲法審のテーマかどうか、若干微妙ですが、関連がないわけではないので、上川さん、お答えになりますでしょうか。

 

上川委員 今、再審制ということでのテーマの提起がございましたが、憲法におきましても三審制という制度が導入されている中におきまして再審をどう考えるかということについて、今、議員立法が提出の運びになっているということは存じ上げております。

この憲法審査会における議論ということよりも、むしろ法務委員会においての議論というふうに思っておりますが、私は、法務大臣にという御言及がございましたけれども、このことについて申し上げに行ったわけではございませんで、犯罪被害者等基本法に基づく犯罪の被害者に対しての支援に対しての提言ということで伺わせていただきましたので、今、大石委員が言ったような趣旨で大臣にお会いしたということではございません。そのことを申し上げたいというふうに思っております。

あくまで、議員立法で今審議を行うという段階にあるということは承知しておりますが、そのことについて私が申し上げに行ったということについては、ちょっと事実と反するということを申し上げたいと思います。

 

大石 是非、議員立法に協力してください。お願いします。

 

枝野会長 橘さん、御発言になりますか。いいですか。今の件について。

 

(橘法制局長「遠慮します」と呼ぶ)

 

よろしいですか。

 

維新 馬場(伸)委員 日本維新の会の馬場伸幸です。

先ほどの大石さんの御発言というのは、非常に問題があると思いますね。

やはり、最終の審査会になる可能性があるここで、この通常国会で発言された議員の方の最終的な整理を行うという意味で私が質問させていただいた、それを受けて、立憲民主党の憲法審査会の会長が党を代表するお立場で謝罪をされた、それのどこが振りつけなんですか。

あなた、自分の言うことが通らなければそうやって難癖つけるのはもうやめた方がいいと思います。

(大石「あの……」と呼ぶ)

私の発言中です。

 

枝野会長 不規則発言はおやめください。

(大石「聞いたじゃないですか、私に」と発言)

不規則発言はおやめください。

 

維新 馬場(伸)委員 そして、橘局長に対しても、再度、議員を呼び捨てにしていたとか、

そういうことを、この場でおっしゃることではないのではないですか。

 

橘さんは先ほどから、控えめな方ですから御発言されませんけれども、首をお振りになって否定をされています。

 

あなたはそういう、反論ができない人間に対して、そういう立場で、議員という立場でそういうことをおっしゃるというのは

今後お控えになられた方がいいと思います。

 

(発言する者あり)

※こちらは大石の以下の発言

「参議院の小西さんも、ここで反論できませんよ。印象操作やめてください。」

 

枝野会長 不規則発言はおやめください。

※各党発言

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(動画1:25:50~)

国民 浅野 この審査会の運営について、一言申し上げたいと思います。

私からも、先ほどの大石委員の橘局長に関する発言は非常に問題があると思います。

立法府に属する我々議員と立法府に勤めている職員の皆様との信頼関係、これなくして、この国会内での審議に公益性は生まれないと思います。

本人が発言は遠慮いたしましたけれども、ここは議事録に載る正式な場であります。

是非、後刻、会長の方でしっかり取り計らいをいただき、必要に応じて、議事録の削除も含めた適正な対応を求めたいと思います。

以上です。

 

枝野会長 ただいまの浅野幹事からのお申出に基づき、後刻、幹事会で協議をいたします。

御本人、橘さんに確認の上、事実と違う部分については削除する方向で、幹事会で協議をいたします。

 

※大石としては、「橘法制局長の言い分だけでは削除は認めない」旨を衆議院憲法審査会事務局に伝えました。

今後憲法審査会事務局からの連絡や枝野会長からの申し出などの動きがあった場合、みなさんに随時お知らせしていきます。

 

ぜひ、SNSでご家族や友人にご紹介ください!

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