2025年6月4日【経済産業委員会】大阪万博のアンゴラ館工事費未払い問題について、経済産業大臣に質問しました。
※赤字はブログ掲載にあたっての補足です
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宮﨑委員長 次に、大石あきこ君。
大石 れいわ新選組、大石あきこです。
大阪万博のパビリオン工事の未払い問題についてです。
冒頭、申し上げないといけないんですが、本日このようなパネルを2枚用意していましたが、1枚はねられました。
これは非常に不当なことだと考えています。
このパネル自体は、これは今日のテーマですけれども、「休館続くアンゴラパビリオン」という、大阪万博のアンゴラ館という、アンゴラはアフリカの南西部にある国なんですけれども、そのアンゴラのパビリオンが下請業者に未払いになっていて休館が続いているという問題について伺うんですけれども、これも容疑がかかって、いろいろ説明してオーケーになったもの。

あと1枚の方が、この問題自体が5月半ばぐらいからテレビとか新聞とかで報道されるようになったんですけれども、その前に私が御相談いただいていたんですね。1社じゃなくて数件です。そのうちの一つの、4月にすごく突貫工事、24時間体制で、自分たちも、そして自分たちの下請にもすごく作業があったんだということを示す請求書ですね、それを、公益通報ですので、匿名性を保護してマスキングしたものを提示していたんですけれども、それがパネルで出所不明だという訳の分からない事情ではねられたということは、これは絶対に許せない。

※↑コチラが委員長にはねられたパネル
公益通報大事だね、匿名性も守っていかないといけないねみたいな話、国会でもやっていたでしょう。
それが守れない形で、このような資料ですよ、これ、はねないといけないんですか。
宮﨑委員長 大石君、許可を受けていないものを委員会で提示することはできません。注意してください。
大石 そうなんですよ。委員長、委員長がこのパネルをはねる決定をしたと言います。
まあ、ある会派で反対があったようなんですけれども。
そもそも、このルール、おかしいでしょう。
これは委員長に抗議したいんですけれども、これ、結局、出所不明って。
出所は相談を受けた私ですよ。
この手の公益性が高いけれども匿名性が保護されないといけないようなものというのは、このような形で出さざるを得ないわけですよね。だったら、これが駄目だ、資料で示すなとなったら、どうやってこのような泣き寝入りしている業者のことを国会で暴いていけるんですか。
委員長がこれを決めたということですから抗議しますし、このようなことがないように、これは理事会の運営の在り方が前からおかしいと思っています。その場で、これを出すなという会派があったらはねられてしまうという仕組み自体がおかしいので、委員長、これ、変えてください。
委員長、答えてください。
宮﨑委員長 委員と委員長が質疑をすることは予定されておりませんが、今、委員長の判断についての御発言がありましたので、その限りにおいて委員長として発言をさせていただきます。
私は、公平公正な委員会の運営に努めているものであります。議事の整理のために物品の提示に委員長の許可が必要ですが、その際には理事会で協議をしてもらっています。
今回は理事会でその協議が調わなかったということで、その内実も報告を受けました。それゆえ、私としては、物品の提示については許可をしないという判断をしたものであります。
以上です。
大石 結局、委員長は、形式上、委員長だからはねただけやでという話なんですけれども、そういう仕組みがおかしいですよということを申し上げます。
今日、質問をたくさんしなければいけないので、もうこのようなことがないようにしてくださいと申し上げて、当初の質問をします。
これは万博でアンゴラ・パビリオンの未払いが起きているということを示すもので、このモザイク、テレビでもモザイクがかかって出てきているんですけれども、この業者さん、A社としましょう、A社さんが下請で、私は4次請と呼んでいるんです、いろいろ複雑なことがあるんですけれども、そういう方が、上の3次請がお金を払わない、数千万払わないということで連鎖的に未払いが起きていて、「万博倒産」の憂き目に遭っていて、これは、民民とか、個別の、この人の、このA社の上の3次が悪かったとかいう話ではなく、構造問題ですので、これは万博を所管している責任者である経産大臣に、この問題解決の責任がある、何とかしてもらわなければならないということで御質問をいたします。
まず、質問ですけれども、このような、万博が4月13日に開幕、これに間に合わせるために、一部パビリオン、このアンゴラもですけれども、24時間体制で突貫工事が行われていました。この状況、大臣、把握していましたか。

武藤経産大臣 関係法令を遵守することを前提に、24時間の体制で工事が行われていたということは承知しているところです。
大石 御存じだったということですし、経産省も含めて国ぐるみで工事事業者に、このような、もう間に合わぬから工事をやってくれという要請をやっていたんですよね。だから、すごく関係あるし、道義的責任もありますよということが言いたいんですけれども。


配付資料にもあります、4、5とか、政府から工事事業者への要請をしています。経産省から国交省に要請して、国交省から日本電設工事協会への要請をしたりとか、万博協会も、国に要請したり、あるいは、「建設事業者の皆様へ」といって、資料5の右下、カラー刷りのチラシの右下なんかは重大ですけれども、「万博の顔となる海外パビリオン建設プロジェクトにおける皆様の御参画は」、皆様というのは建設事業者ですね、「建設事業者の御参画は、万博を成功させるために必要不可欠だと考えております、万博協会としても、海外パビリオン等の工事が円滑に進むよう、施工環境の向上策について、可能なものから早急に対応していく所存でございますので、何とぞ御協力のほどお願いします」ということで、万博協会が、所管は経産大臣ですけれども、万博協会自らが施工環境の向上策について対応していくと明言する形で工事業者に呼びかけて、工事業者も国策やからということで応じて、落ちた資料ですけれども、4月にいろいろな夜間工事、24時間体制で数百万、また、全体でいったら4,000万と言われていますけれども、これは4,300万と報道されていますけれども、そのような未払いが生じているというのが現在であります。
それで、この問題を、業者さんは業者さんで、民民での話だけれどもとおっしゃっているけれども、そうは言えぬやろというお話を今しました。万博協会が、あるいは経産大臣が、頼むから工事に来てくれと言いましたねということを言っているんですけれども。
業者さんは業者さんで、自分でお金を払わせようとか、何とか解決しようとは動いているんですけれども、この工事がそもそもかなり異常で、大きくは2点なんですけれども、元請がいまだはっきりしないという問題と、あと、関連した業者ですね、元請あるいは1次、2次が建設業の許可を取っていたのか、それを確認していたのかという、建設業の許可を取っていないという問題が大きくあるんですよ。
経産大臣にお伺いしますけれども、問い5関連ですけれども、経産大臣としても、公式参加者には請負業者への法令遵守を指導するよう求めていると事前には伺っていますが、そもそも、このアンゴラ館の工事の元請は誰ですか。
茂木政府参考人 お答え申し上げます。
アンゴラ政府のパビリオンの出展についての契約先、これは「ノエジャパン社」であるというふうに承知をしております。
同パビリオンの工事に関する支払いの問題については、引き続き、経産省及び博覧会協会として、アンゴラ政府それから「ノエジャパン社」に対して、事実関係を確認しながら、適切な対応を促しているところでございます。
大石 今のお答えでは、公式参加者と呼んでいるものは「ノエジャパン」だよと言っているんだと思うんですよ。アンゴラ政府は「ノエジャパン」に確かにお金を払ったんですけれども、建設工事はできないPM会社なので、建設業の許可も取っていないんですよ。
だから、元請は何なのかと聞いていて、万博協会は、元請は「大鵬」という建設業の許可がある業者やと言っているんですけれども、
元請は誰ですか、経産大臣。
茂木政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘があったとおり、PMはノエジャパン社ということになります。
そこから、建設工事については、今委員から御言及があった大鵬だというふうに私どもも伺っております。
大石 ここが、本当なんですかというのがありまして、元請が本当ですかとかいう話って、元々すぐ分かる話ですよね。
何で分からないのかは、複数あるんですけれども、私に相談があった社のうちのA社さんが言うには、施工看板も工事現場に提示されていなくて、そのA社さん御本人が元請が分からぬという状態になっていて、だから、どうなっているんですかという。
今「ノエジャパン」と出てきて、ほかにも、「ノエジャパン」にお金を払っているのが「吉拓」といって、建設業の許可がない、上海の有限の、日本法人ではあるんですけれども、許可がないんですよ。その下に「大鵬」があって、そこは建設業の許可があって、その下の「一六八建設」というのは許可がなくて、報道もされている問題の企業なんですけれども、そこまでは支払ったんだけれども、そこの下である、私は4次請とカウントしているんですけれども、そこの業者さんが複数社未払いになっているという、非常に複雑な問題なんです。
こういったときに、これは、A社さんからしたら、工事現場に毎日入っていて、毎日来ていたのは「吉拓」やというんですよ。おたくたちが元請やないと言っているところね。
でも、「吉拓」が毎日来ていて、現場も指揮していたという証言からすると、実質的には許可を取っていない「吉拓」が元請の可能性もあるんじゃないんですかということと、あと、そういうことというのは、施工看板という、建設業の許可とか労災関係のものとかあるでしょう、表示が。
それを見たら一発で分かるのに、業者さんの見える範囲のエリアにはなかったというんですよ。
それも示したら分かる話なんですけれども、それは経産大臣は把握されているんですか。
把握されていたら見せてほしいんですけれども。
茂木政府参考人 経産省としては、今のような書類については直接は確認をしておりません。
大石 直接は確認しておらないと。
それで正しい指導はできるんですか。
茂木政府参考人 博覧会協会に確認をしたところ、今委員からもいろいろ御言及ございましたけれども、元請、PMとしての「ノエジャパン」がいらっしゃって、その下に「大鵬」という会社がいらっしゃる。そこから、今言及あった個別の会社に発注がなされているであろうことは私どもも確認をしております。
大石 重大なのは、万博倒産といって、この方々は倒産しかかっていて、非常に困っているんですよ。かつ、たまたま運が悪かったねとか、この問題だけではなくて、こういう施工看板がなかったというのはこのパビリオンだけではないと証言されているんですよ。
だから、万博敷地内で、本来、こういった施工看板というのは、住民さんはいないですけれども、現場労働者も確認できるように、施工看板だったり又は施工体系図といって、1次請、2次請、3次請は誰なのというのが分かるように掲示しないといけなくて、一部の、建設の許可の証明書なんかは掲示していないと刑事罰の罰則もありますからね。労災関係のやつとかも、そういうものも一切なかったと。だから、このA社さんからしたら、A社さんは労災に入っているけれども、実際どういう労働条件でやらされているか分からないということをおっしゃっていて。
じゃ、もしかしたら、敷地のどこか外側にまとめて貼ってあるかもしれないんですよ。
大阪万博の施工業者向けの資料を見ますと、一応、法令関係看板は工区統括施工者に提出しないといけない、丸とついてあるので、何らか作成されたんでしょう。
しかし、それを実際に働いているA社が目にすることがなかった。ほかのパビリオンにおいてもそうだと証言がある。
私たちは、皆さんもそうでしょうけれども、工事中にそれを見に行って確認することはできないでしょうから、だから、どうだったのかという検証が要るし、この検証というのはゆっくりやっていていいわけではなくて、その方々は、倒産する、小さい子供がいるのにお金も払ってもらえなくて、もう本当に死活問題だといって、それで、つくりたくもないのに被害者の会を設定されて、慣れもしない、記者の前で記者会見をやって、何とかしてくれといって寄附とかも呼びかけて、誰かが声を上げなきゃといってやっていらっしゃるんですね。
だから、非常に、この問題はアンゴラ・パビリオンだけの問題でもないかもしれないし、そして急ぎなんです。
なのに、施工関係図も確認しておられなくて、どうやって指導監督して解決するんですか。
これは経産大臣に答えていただきたいんですけれども、いつやるんですか。
茂木政府参考人 繰り返しでございますが、経産省としては、まず、建設業法における義務の履行状況を確認する立場にはございませんが、協会が参加国に対しまして、その請負業者に対して法令を遵守するように指導することを約束させているというふうに聞いておりますので、この状況を今後確認をしてまいりたいというふうに存じます。
大石 少なくとも、昨日の午後時点ではなされていないですよ。倒産危機やと。はねられた請求書は5月末の請求で、被害者の、下の下請の方、そういう支払い期限も守れないという状況に陥っていて、これは一刻を争うんですけれども、そのような態度で被害は救済されないですよ。
元請が分からないというのは結構重大な問題で、こういうトラブルがあったときに、元請が、代位弁済といって立替えできる法制度のたてつけになっているんですよ。だけれども、この被害者の方すらまだ元請がはっきりしないというのでは、その方々も対応しようがないんですよ。
だから、施工関係図とかをちゃんと明らかにしてやらなきゃいけないし、
まずそれが掲示されていたのかとかも含めて検証が要るんですけれども、経産大臣、早くやってください。
やりますか。いつやりますか。
なぜ経産大臣が答えない。
武藤経産大臣 茂木さん、局長から先ほど来答弁させていただきましたけれども、委員のいろいろなことで御質問というか依頼、要請を受けられていることは承知をしました。
これは、建設工事については、博覧協会の所管である経済産業省も一応こういう形で関わっているところでありますが、契約者同士というのが基本的な事項であります。その上で、この関係について当事者間で解決されるのがまず第一義的なところだというのが基本だというふうに思っているところでもあります。ただ、状況的な状況がありますので、1回また調べさせていただきます。
大石 そうなんですよ。そういうことを10日以上おっしゃっているんですよ。昨日の時点で何も進んでいないので困るんです。
これはその被害者、当事者の話を聞かぬと分からんのちゃいますか。現場で施工看板が出ていたのかとか、そういう話も、ほかにもいろいろあるんです。この場でも言えないこともあるんです。
だから、被害者の方にお話を聞かれますか、経産大臣。聞いてください。
茂木政府参考人 今大臣からも答弁がございましたとおり、これは当事者間で解決されるのが基本だというふうに考えておりますが、既に、直接被害を受けている事業者の方も含めて事実関係を確認しているところでございます。その上で、これは関係国、参加国を通じて、請負事業者などが下請事業者との協議をするように促したり、こうした取組を進めているところでございますので、引き続きそうした事実関係の確認を進めてまいりたいというふうに存じます。
大石 そういう引き続きと言って、今やれていないからこういう質疑をしているんですよ。
だから、引き続きその態度でやられたら困るんです。被害者の声は聞いてください。もう急ぎなので、だから絶対に聞いていただきたいんです。
時間がないので、これはちゃんと言っておかなければいけません。
問い7、聞きますけれども、アンゴラ館工事において、建設業法での安全書類、グリーンファイルは元請業者が管理しなければなりませんが、管理されているかどうか確認していますか。
国定大臣政務官 お答え申し上げます。
建設業法におきましては、建設工事の適正な施工を確保するため、特定建設業の許可を有する元請業者は、受注者から直接請け負った建設工事につきまして、その下請金額の総額が一定額以上となる下請契約を結ぶ場合には、施工体制台帳等を作成することが義務づけられているところでございまして、今委員御指摘のとおりであります。
この施工体制台帳等につきまして、作成を怠るなどをしたことが確認された場合には、業法上、元請業者の許可行政庁による監督処分の対象となるところでございます。
そこで、委員御指摘のこの工事に関する具体的な事実関係におきましては、現在、業法上の元請業者の許可行政庁であります大阪府の方におきまして調査を進めているものというふうに承知をしているところでございます。
大石 大阪府の知事は万博協会の副会長だし、経済産業大臣が責任者だし、さっさとやってください。被害者の声を聞くべきであるし、これだけ倒産を前にして、万博協会なり行政が立替え払いしてやらなきゃいけないですよ。元請が立替え払いするという制度がある(※下記、建設業法)のに、元請が分からぬからそれが進まないんですから、まず、国が立替え払いして、早く、トンズラした会社、一六八建設とか、あと元請というところをしっかり指導して金を回収するという形で倒産しないようにしなきゃ、この日本において建設業が物すごく減っているじゃないですか。
この被害に遭った業者さんというのは、能登の災害復旧にも入られているんですよ。電気設備で、携帯電話の基地局の、ライフライン復旧という形で入られたような業者さんで、こういう形で全国から協会が呼び寄せる形で、電気工事が足らぬからやってくれと業種まで指定してやらせて、それで未払いで倒産というのはあり得ないでしょう。
これは国民の損失ですからね。
このような形で、物すごく大事な建設業の中小零細企業を潰すというのは、国策でやって未払いで潰すということは絶対あってはなりませんので、
すぐに動いてください。
時間がなくなりましたので、今日はこれで終わりますが、引き続き扱います。
※政府又は大阪府は、「元請」に対して立替払いをするよう指導、勧告できる法律がある!早く動いて!
建設業法
(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)
第四十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
3 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
※衆議院、経済産業委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集
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