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2025年5月28日【大石あきこ・文科委員会】ついに文科大臣が「そのとおり」と認める

2025年5月28日【文部科学委員会】公立学校の先生の働き方について、あべ文科大臣に質問しました。

※赤字はブログ掲載にあたっての補足です。

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委員長 次に、大石あきこ君。

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

公立学校の先生のお給料と労働時間について伺います。

まず、厚労省に伺います。

公立学校の先生にも適用されている労働基準法32条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。

 

尾田政府参考人 お答えいたします。

労働時間は、賃金と並んで最も代表的な労働条件であり、国際的にも長年における歴史の中で労働時間の短縮が図られ、1日8時間、週40時間が到達すべき社会的基準とされてまいりました。

我が国の労働基準法は、労働者の労働条件が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものとなるよう、その最低基準を定めるものでございまして、第32条に定める週40時間、1日8時間の労働時間につきましても、原則として全ての労働関係の当事者に遵守されるべき最低基準として規定されているものでございます。

 

大石 今の、人たるに値する生活を営むという、この文言を学校の先生に聞かせたいですよ。

この5月15日にこの衆議院で通過してしまいました給特法の改正

これは、公立学校の先生から、先ほどおっしゃられた人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き5年以上奪うものだ。

そういうものを皆さんで賛成してしまったんです。

 

れいわ新選組と日本共産党を除き、衆議院で賛成されて通過してしまい、今、参議院で審議がされています。

 

時間外在校等時間というのが、この給特法の改正というもので、月平均で30時間やっていいんだということが容認されてしまう。

しかし、この時間外在校等時間というのは、何度も言いましたけれども、ただ働きの労基法違反です。

ですから、これは速やかに、当然許せるものではないので速やかに抜本的に、国が1兆円レベルの国費を措置して、抜本的に教員を増やさなければいけないんです。そして同時に、給特法の改正の議論で、給特法をまともに変えなければいけないんですよ。この不払い残業、ただ働きを解消するために、簡単なことだったんです、給特法の3条2項と、あと5条を変えて、労基法を守って残業代を払うことですね。

このゴールは明快であったのにもかかわらず、違うことをやって、それが、単に国の予算をけちるためであった。

これは絶対に許されることではありません。

 

今後、先生が学校で子供たちの目の前で倒れる、亡くなる、このような過労死が今後も続くということです。

これは生徒たちにとって、それが目の前で起きたら生徒たちはどう思うでしょうか。

トラウマになりますよ。

そして、これは公立学校の先生のためだけに言っているのではありません。

このようなただ働きを許す。

文科省が許し、そして立法府、国会がそれを容認してしまう、賛成するということは、

これは公立学校の先生だけではなくて、民間労働者や経営者にも大きな影響があります。

こうやって、ただ働き、労働基準法、先ほど32条の趣旨を読み上げられましたが、8時間以内労働を守らなくていいんだ、守らぬでええやろという、そういう日本社会の風土を更に固定化してしまうということは、これは民間の労働者、そして経営者にも影響があります。

どこでも当たり前にサービス残業、不払い労働をやっているというこの日本社会において、たった一社だけが、うちは32条、守ります。

まあ、そういうところもあるでしょうけれども、それができるのは非常に特殊な条件が重なった一部の企業ですよね。

そうすると、自分がどんなにホワイトな、32条はせめて守りたいとしたとしても、他の製品と競争しているわけですから、商品だったり、サービスだったり、そういうものが通常の場合、負けてしまうわけですね。

ですから、みんなで規制を、労働者が人たる、人に値する生活をするための最低限の規制というのを、まず全体が、みんなが規制を守って、そこで維持される商品やサービスの価格というものをちゃんと国が責任を持っていかなければいけないんです。

 

それを、こうやって官製のただ働きを固定化させるということをこの機にやってしまったということは絶対に許せないし、

あらゆる手を尽くして変えていかなければなりません。

 

さて、厚労省に引き続き伺います。これは文科省にも次に聞きますので、あべ大臣、よく聞いておいてください。

参議院でも今給特法が審議されているので、それについて伺いますが、厚労省、問4です。

この5月22日に参議院の文科委員会において、吉良よし子委員が厚労省に対して質問を行ったんですけれども、それを今から一言一句たがわず同じ質問をいたしますので、一語一句たがわず同じ答弁をしてください。

伺います。

厚労省に確認したいと思うんですけど、労働基準法の労働時間についてです。

文科大臣は、超勤4項目以外は職務命令がないから労働時間じゃないということを言っていると思うんですけれども、この労働基準法上の労働時間というのは、明示的な指示がなくても黙示的な指示があれば労働時間に該当するということでよろしいかということ、そして、その労働基準法上の労働時間の考えというのは、基本的には公立学校の教員にも適用されるということでよろしいか、お答えください。

 

尾田政府参考人 お答えいたします。

労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは個別具体的に判断されるものでございます。

すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。

労働基準法における労働時間は、公立学校の教育職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方で適用されるものと考えております。

 

大石 問6で、文科大臣、あべ大臣に伺いますね。

先ほどの私の質問、それから厚労省の答弁がありました。

厚労省の答弁、文科大臣も同じ見解ですか。同じか同じじゃないかでお答えください。

 

あべ文科大臣 労働基準法上でございますが、所定の勤務時間外に業務を行う時間が労働時間に当たるかについては、指揮命令下に置かれているかどうかで判断されると認識しているところでございます。

その上で、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、時間外勤務命令では、いわゆる超勤4項目以外の業務について出せない仕組みとなっておりまして、所定の勤務時間外に、時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間は労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。

 

大石 あべ文科大臣、私の質問は、先ほどの厚労省の答弁とあべ大臣は同じ見解かと聞いたんです。

じゃ、もう一度聞きますけれども、違う見解なんですか、今お答えしたのは。

 

あべ文科大臣 厚生労働省のガイドラインにございますが、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものであると認識しているところでございます。

 

大石 ちゃんと答えてほしいんですね。

先ほどの厚労省の答弁と、今あべ大臣がおっしゃったことは同じか違うかは、ちょっと分からないんです。

私が聞いているのは、先ほど厚労省が言った答弁と文科省は見解が違うことがあるんですかと聞いているんです。同じですよね。

同じですよねと聞いているので、同じなのか同じじゃないのか、それでお答えください。

あべ文科大臣 繰り返しになりますが、私どもは、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するものではございませんが、客観的に見て、厚生労働省のガイドラインにあるとおり、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうか、これは、労働者の行為が使用者から義務づけられて、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものと認識しておりまして、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するわけではありません。

 

大石 だから、見解が同じなのかどうか聞いているんですよ。

今あなたがおっしゃったことはどっちでもいいですけれども、聞いていないことだから、違います。

答えるのは、厚労省の先ほど私に答弁したことと、あべ文科大臣の見解は、同じなのか違うのか。それ以外は答えないでください。

委員長、それ以外は答えないように指示してください。差配してください。

 

委員長 あべ文部科学大臣、的確な答弁をお願いします。

 

あべ文科大臣 労働基準法の適用の考え方を否定するものではございません。

 

大石 同じでいいんですね。

つまり、この部分、いいですか、否定しないんですね。

同じなのか、もう一回読み上げますね、この部分。

たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、

労働基準法における労働時間に該当するものと評価される。

この部分は否定しない、同じでよろしいですね。

 

あべ文科大臣 労働基準法適用に当たっての考え方を否定するものではございません。

 

大石 つまり、公立学校の先生においてもその考えが適用されるでよろしいですね。もうイエス以外ないんですけれども。

 

あべ文科大臣 そのとおりでございます。

 

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教諭の残業、香川県に賠償命令 「初判断」専門家評価 (共同通信)2025/5/28(水) 配信

 

大石 ありがとうございます。

問7、伺いますね、同じだということで。

そうしますと、公立学校において、学校の先生が定時以降の部活動の指導を行ったときに、たとえ校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断された場合には、当該指導時間は労働基準法における労働時間に該当しますか。その際に、これは法律の解釈なんです。なので、個別具体的判断とか、仮定のお答えはできませんという答弁はやめてください。どうぞ。

 

あべ文科大臣 指揮命令下に置かれているとの評価に関しましては、厚生労働省のガイドラインにありますので、このガイドラインを説明させていただきますと、個別具体的に判断されるものでございます。

委員御指摘の、客観的に見て黙示的な指示に基づいて業務を行ったものと判断された場合という一般論に対しては、お答えすることは困難でございますが、給特法におきましては、いわゆる超勤四項目以外のいわゆる業務に関しましては、時間外勤務命令を出せない仕組みとなっております。

また、その上で、公立学校の教師に関しましては、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわゆる超勤4項目以外の業務を行った時間に関しましては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされておりまして、労働基準法上の労働時間には当たりません。

 

大石 問7で通告したとおりなんですよね。この問7で通告したとおりの労働時間というのは、校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得る、可能性はゼロでないということを文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。

イエスですね。

 

あべ文科大臣 公立学校の教師についてでございますが、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわゆる超勤四項目以外の業務を行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないというふうに整理をされて、労働基準法上の労働時間には当たりません。

 

大石 その整理でいきますと、給特法は労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか、その部分。文科大臣。

 

委員長 あべ文部科学大臣、時間が来ていますので。 

 

あべ文科大臣 労働基準法32条は、公立学校の教師にも適用はございます。そうした労働基準法上では、一定の場合におきましては、労働基準法32条の労働時間を延長し、労働させることができるものとされているところでございまして、法令の根拠に基づきまして時間外勤務命令を行った場合においては、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができるものと承知をしておりまして、この給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず教師が業務を行う時間は労働基準法の労働時間には当たりませんが、在校等時間が一日8時間や週40時間を超えた場合、そのことが労働基準法に照らして違法になるとは言えないというふうに考えているところでございます。

 

委員長 大石あきこ君、まとめてください。

 

大石 はい。まとめますね。

ごちゃごちゃ言っても、労基法との矛盾を暴露しているんですよ。これは別にもう、ごちゃごちゃ言っているとかはどうでもいいですよ。

でも、最後は、人たるに値する生活を営めるかどうかでしょう、公立学校の先生が、日本の労働者が。

だから、この問題は終われませんよ。

今日は質疑の時間が来たので終わりますが、引き続き扱います。 

終わります。

※衆議院、文部科学委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集

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