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2025年5月9日【大石あきこ・文科委員会】給特法 タブー直撃 大臣が対応不能に

2025年5月9日【文部科学委員会】給特法に関して、あべ文科大臣に質問しました。

 

00:00~ 対政府質疑「タブー直撃!大臣が対応不能に」

 

16:28~ 対総理質疑「ポエムはいらない!まず法律を守れ」

 

※赤字はブログ掲載にあたっての補足です。

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委員長 次に、大石あきこ君。

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

 

委員長 次に、大石あきこ君。

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

給特法等の改正について。

給特法というのは、公立の学校の先生のお給料に係る法律で、それを変えようというようなお話をしていて、この質疑は4月から始まって、終局に向かうと言われているんですけれども、ずっと問題になっていて解決していないのは、この国が、文科省が、給特法も守っていない、労基法も守っていない、この問題に集約されるんですね。

現状、時間外在校等時間という、これは違法な概念なんですけれども、そのような概念で、本来であれば、労基法32条が学校の先生にも適用されるから、1日8時間以内労働を守らなければいけないのに、時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない、労働時間、労働時間以外の時間以外の中間領域のような変なものをつくって、それでごまかそうとしているという問題。

給特法そのものも違反しているんですよね。

これはこれまでの質疑で確定させてきましたけれども、超勤4項目以外は超勤命令をしてはいけないんですよね。

時間外にそういうことをやらせてはいけない。

超勤4項目というのは、生徒の実習、修学旅行、職員会議、それから災害などでやむを得ない場合というこの4項目以外は超勤をやらせちゃいけないんですよね。

だけれども、現状、教師の残業の9割は、その超勤4項目以外で成り立っている。

だから、学校の先生は、時間外で超勤4項目以外、ほとんどの時間外の労働で埋め尽くされて、息も絶え絶えになって、1万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況をもたらしていて、この罪は、元凶は文科省にあるのですから、しかるべき財源をつけて、早急にこの2つの法律の違反状態を解消するしかないのです。

だから、この法改正の議論においても、それ以外にいわば焦点はないんです。

なのに、そことずらしたような、よく分からない、子供の輝く未来がとか、学校の先生の夢と希望がとか、そういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間も消化して、それ、国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。

今日だって、この国会の外では学校の先生が一生懸命働いていますよ、休憩時間もなく。

労基法違反で、休憩時間もなく。その先生の気持ちに少しでも立つならば、今日1日においても、やっている議論は相当おかしいですよ。

死にかけになって子供たちと向き合ってやっているのに、一発目に自民党の萩生田元文科大臣が質疑に来て、5分で丸つけできる先生もいれば、15分、花丸をつける先生もいる、それは両方尊いやないかと。

でも、その花丸をつける15分は、暗に、無駄やから、時間外でやらせていく、だけれども、それは尊いんや、

ただ働きでやる限りにおいて尊いんやというような言い換えでしかなかったですよ。

それを学校の先生をお思いやっているかのようなポエムに乗せて、文科大臣はしっかりやってくれ、で、文科大臣が御指導ありがとうございますとか、言っちゃいけないんですよ、そういうことは。

とんでもない発言をしているんですよ。

 

質疑に入りますけれども、だから、給特法と労基法を遵守するということが達成できなければ、この法案、改正案自体があり得ないし、それを固定化するような修正案というのもあり得ないですよ。

これまでの質疑で、厚労省のガイドラインによる労基法の労働時間の概念をちゃんと文科省は守ってくれ、守っていないよという指摘をしてきましたので、それの、労働時間じゃないと言うたらあかんと言っているのに、文科省、文科大臣が労働時間やと言ってという繰り返しだったんですけれども、これが最終日になるかもしれないので、論理的に詰めておきますね、詰めを行っておきます。

文科大臣に伺います。

資料は、パネル、この1ですね。

厚労省のガイドラインによる労基法32条、労働時間の判断基準に基づいてお伺いしますね。

これまでもさんざんお伺いしてきました部活動についてなんですけれども、前回言いましたのは、大阪府においては、土日の公式戦などは公務とみなして、振替休日だったり交通費が適用されていたりと、公務やと。

それに対して、あべ大臣も公務やと言いました。それは公務ですと。その上で労働時間じゃないというふうにおっしゃっていたんですけれども。

部活動というのは、交通費とか特勤手当も出ているんですよね。なのに、公務じゃないんですか、で、公務だ、だけれども、労働時間ではない、時間外で行われるそれは、いわゆる労基法の労働時間ではないというようなこと言っていて。

もう確定させておきたいんですけれども、文科大臣、時間外に行われる部活動が、このガイドラインの労働時間の方、資料1の上の方ですね、労基法32条の労働時間になる可能性はゼロでよろしいですね。質問は問い4です。

 

※あべ文科大臣がどこを答弁すべきか答弁資料をみながら文科省と相談中

(発言する者あり)

※野党から速記を止めるよう発言あり

委員長 速記を止めてください。

 〔速記中止〕

 

委員長 速記を起こしてください。

厚生労働省尾田大臣官房審議官。

 

(大石「文科省に聞きましたけれども。文科大臣に聞きましたけれども。厚労省には次に聞きます。

だから文科大臣です。速記を止めてください、時計を」と発言)

あべ大臣。

(大石「速記を止めてください」と発言)

速記を止めてください。

 

※引き続きあべ文科大臣がどこを答弁すべきか答弁資料をみながら文科省と相談中 

〔速記中止〕

 

委員長 速記を起こしてください。

あべ文部科学大臣。

 

あべ文科大臣 この部活動の指導、公立学校の教師が従事している場合におきまして、部活動の顧問の位置づけ等によりまして、教師が果たす任務として与えられると考えておりまして、このようなときには職務に当たるものと認識をしておりまして、公立学校の教師の職務につきましては、教師の判断によりまして所定の勤務時間外に行われる場合におきましては、給特法の仕組みにおいては、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されているものと考えておりまして、こうした点も踏まえまして、公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特例を定めているものが給特法となっているところでございます。

 

大石 いいですか、もうほぼ言っていると思うので、確定させますね。(パネルを示す)

これは労基法32条の労働時間の判断基準です。今、ちゃんと、時間外の部活動で労基法上の労働時間に当たらないとおっしゃったので、つまりは、時間外の部活動は労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだでよろしいですね。ゼロだとおっしゃってください。はっきりおっしゃってください。

 

あべ文科大臣 労働基準法上の労働時間でございますが、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうものと認識をしておりまして、いわゆる超勤4項目に該当する、給特法が適用されるところの公立学校の教師が所定の勤務時間外にいわゆる超勤4項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う場合は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、所定の勤務時間外に、この時間外勤務命令によらず、業務、例えば公務、校務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。

 

大石 ですから、ゼロだということですよね。可能性はゼロやですよね。ゼロなのかゼロではないのか。今のお話で、ゼロや言うているんでしょう。

それ、確認なんですけれども、論理的にゼロだとおっしゃっているので、ゼロとおっしゃってください。

 

あべ文科大臣 学校教育の一環として行われる部活動の指導に公立学校の教師が従事している場合におきましては、それは公務に当たるものと認識をしておりますが、その上で、所定の勤務時間内に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間に当たります。

また、公立学校の教師につきましてでございますが、給特法の仕組みにおきましては、所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間におきましては労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されるものと考えています。

 

大石 厚労省に聞きますね。

今文科省は、時間外の部活動は、このガイドラインの、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっているんですけれども、厚労省はゼロですか、可能性はゼロですか。

 

尾田政府参考人 お答えいたします。先生に資料でお示しいただいたとおり、労働基準法における労働時間に該当するか、これは、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかを個別具体的に判断するものとなっております。

この考え方は、公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。

 

大石 今おっしゃった厚労省の内容、これは公立学校の教員においても個別具体的に判断されるべきものだとおっしゃっていて、これは私は可能性がゼロではないという答えに思うんですけれども。

つまりは、時間外の部活動が個別具体的に判断された場合に、32条の労働時間に該当する可能性がゼロではないとおっしゃっていると思うんですけれども、どっちですか。可能性ゼロではないんですか、可能性ゼロですか、厚労省。

 

尾田政府参考人 お答えいたします。

あくまでも個別具体的に判断されるものでございますので、一律にお答えすることは差し控えたいと思います。

 

大石 一律に聞いていないでしょう。一律にお答えできないじゃなくて、一律なことを聞いていないんですよ。可能性がゼロかどうかということだけ聞いているんです。可能性がゼロということは一律にゼロということなので、一律ではないんだったらゼロではないはずなんですけれども。

だから、時間外の部活動が労働時間に当たる可能性がゼロなのかゼロではないのか、厚労省、ガイドラインを作った方ですからお答えください。

 

尾田政府参考人 お答えいたします。

一律にはお答えできない、個別具体的に判断でございますが、その上で、公立学校の教育職員の勤務時間の具体的な取扱いに関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

 

大石 だから、差し控えたらダメじゃないですか、厚労省が。差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。

 

尾田政府参考人 失礼いたしました。

労働基準法における労働時間の考え方は、基本的に、労働基準法が適用される労働者には全て同じ考え方と認識しておりますが、その上で、給特法の運用に関する問題につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

 

大石 もうあと2分ぐらいしかないので。

可能性がゼロではないと、可能性がゼロやと言ったらもうこれは厚労省自体が労基法違反ですからね、だから言えないということでしょう。

それは答えじゃないんですか。言えないとか許されませんからね。それは言っておきます。

あと2分しかないので。

 

資料2ですけれども、私の質疑のまとめですが、これはどうしていったらいいのというのは、もうこれしか解はないと思います。

給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。

そのためには、今の違法状態を解消していく必要がある。

その1つには、教員予算を国費で増やすしかありません。今日も質問でありましたけれども、各自治体の財政で、満額支給、満額、教員予算をつけられないような自治体もありますので、国費をつけるしかないんですよ。

義務標準法改正で、確かに給特法だけではダメですよ、今回の法改正はダメですけれども、給特法以外の改正で言えば、義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を、自然減にならないように自動的に増やす必要があります。これは、このとき、多くを国費で賄う必要が必ずあります。

 

速やかに時間外手当を払う。給特法上問題があるからなる理由で、労基法に違反してはいけません。この給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること、教員の労働者としての人権を守ることであり、また、教員の専門性、教師としての専門性を守ること、そのために、その観点から、給特法と労基法を速やかに守っていく必要があるんです。そのために、速やかに時間外手当を払わなきゃいけません。

今の給特法に問題があるなら変えればいいんですよ。でも、変えなくて違法状態に、給特法違法状態になっていたとしても、時間外手当を払わなければいけないんです。労基法を守らなければいけないんです。

 

3番目、給特法の改正例。そんなにこだわって、大の大人2人が、文科省と厚労省が、答えは差し控えるとか、可能性ゼロかどうかという簡単な答えも答えられないようなところに行き詰まっているんやったら、この改正をとっととやってください。 

給特法の改正例。給特法3条2項、ここに、行き詰まっているんやったら変えたらいいじゃないですか。 

国立大学附属学校の給与規則等を参考に改正すれば、条項を2つつけ加えればできるでしょう。つまりは、調整額ですね、調整額を4%から10%に増やす言うていますけれども、それでも足りないわけですから、足りない不払い残業の差額を支給できる項目に変えてください。

 

それから、給特法の5条から労基法37条の適用除外を認める部分も削除した方がいいでしょう。

 

ただ、これを待たずしても、労基法を守ってください。先生の人権を守ってください。

先生の人生を返してください。変なポエムとかで茶を濁して、修正案で、何かいいことやりましたとか、そんなこと許されません。

 

委員長 時間が済んでいますので、まとめてください。

 

大石 ええ。 

質疑は続けますが、この質疑は終わります。

※衆議院、文部科学委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集

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