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2025年5月8日【大石あきこ・憲法審査会】憲法審査会の闇 全部バラします

2025年5月8日【憲法審査会】衆議院の解散について意見を述べました

 

1巡目、2巡目の【大石の発言部分】を黒字で記載。

自民 稲田委員の【発言部分】を赤字で記載します。青字でブログ掲載にあたっての補足を記載します。

 

※憲法審査会のルール※

憲法審査会は発言を1巡し、その後、挙手をすると、会長の指名により2巡目の発言ができます。

1巡目は、1人7分間。(他の委員に質問をする場合はその答弁時間を含めて最大7分まで

2巡目は、1人3分間。(他の委員に質問をする場合はその答弁時間を含めると最大5分まで)

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 (動画51:48~)

枝野会長 次に、大石あきこさん。

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

 

日の各会派の見解なんですけれども、個人的見解と言っている会派がすごく多いんですよね。

与党の自民党と公明党、維新の方も、これは個人的見解やと最初に断って発言していて。

これは枝野審査会長に聞きたいんですけれども、枝野審査会長がこの審査会の初めに、会派としての意見を言うようにということを言っていたけれども、与党も含めて、結局、これは何で個人的見解と頭につけるかというと、責任を持って発言できないからですよね、会派としての。

後から、いや、あれは個人的見解でしたのでと言えるようにするためじゃないですか。だから、このような状況で毎週開くのはやはりおかしいんじゃないですか。あるいは、毎週開くのであれば、このような個人的見解と頭につけたとしても、これは会派の見解なんだよということで進めなければ議論にならないと考えますので、後で枝野会長にお答えいただきたいと思います。

 

今回、解散がテーマなんですけれども、自民党の、個人的見解とおっしゃった、自民党の会派の意見としては、結局は、別に解散してもええやろみたいな中身だったと思います。

そんなのはやっちゃいけなくて、法制局が本日お配りになった15ページ目の資料の解散一覧においても、直近だけで見てもひどい解散をやっているわけではないですか、今日も幾つか出されたと思うんですけれどもね。 

直近の2024年10月9日に解散して、10月27日に衆議院選挙があったわけですけれども、そのときだって、能登に補正予算もつけずに、しかも、そのとき解散しなくてもいいのに解散をやって、被災地の投票率も下がるという結果になっていて、その検証も十分ではないですよね。

報道だけでも、10月9日に解散、これは言われていたことで、県内でその日に選管が各自治体を集めて説明会をしたんですけれども、特に被災がひどかった輪島市、珠洲市の両市は欠席だったという報道です。

投開票においても、投票所を閉鎖するということも多く取られまして。

だから、そういう勝手な解散を、しかも、別にいいやろみたいな形でやり続けるというのは、やはりあってはならなくて、

2024年だけではなくて2021年も、前回のテーマで、臨時国会を野党の求めに応じて召集せえへんかったというテーマでも言及しましたけれども、

2021年に岸田内閣の解散でも、臨時国会は開かぬし、開いたら勝手に解散するしという、今のそういう内閣の在り方、自公政権の在り方こそ問われるべきだと考えます。

 

このことに関して、やはり手続的な法律で解散に十分な説明が要るようにするということは必要なんだとは考えますけれども、やはりそれにしても、過去の事例、こういうやってはいけない解散だったり、臨時国会を開かないだったり、そういうことからちゃんと学んで熟議していくということがこの憲法審査会でも必要なんですけれども、どうもそれが放棄され、開き直られていると考えるんですね。

 

このような態度が続くというのはどういうことが起きるかというと、これは憲法改正の議論にとっても本当に重大な悪影響なんですよ。

そもそも、今、憲法改正、本日も「起草せえ」とかいう発言がありましたけれども、狙ってはるのは任期延長改憲なわけじゃないですか。

 

これ自体は、過去の教訓でいえば、まさに内閣と衆議院の居座りを許して任期を延長した1941年、それが開戦につながった、間違った戦争につながったわけですから、それはやっちゃいけないよという設計図を埋め込んだのが現憲法であるにもかかわらず、この審査会においても、そういう、内閣、衆議院の居座りを許して開戦までやっちゃったという過去の教訓に学ぶという議論は、少なくとも改憲派の方々は一度もやっていないはずですよ。

そういう開き直りというのが随所に見られて、熟議ならぬ内容で進んで起草とか絶対やっちゃいけないでしょうということを言っているんですよ。

 

例えば、3月13日に、有志の会の方が、護憲派の方は立法事実の捉え方が限定的だというふうに否定的におっしゃったんですけれども、限定的じゃなくて、これは、過去の事例から学ぶことだけで十分ではないけれども、少なくとも必要でしょうという話であって、そういうことをやらないことが問題だよと言っているんですよ。

 

ほかにも、10日に、国民投票法に関して、ファクトチェックの在り方、これはオフィシャル側がデマを流すことも、事実誤認を流すこともありますし、それで規制されたら駄目だという話の中で、それは誰が悪い、党が悪いと私は言っていないのに、維新の和田さんという方が、大石さんが言うように誰が悪い、党が悪いという話ではありませんとか、非常に主観的なことを言ってこられるわけなんです。そうじゃなくて、過去に既に起きた事例で検証しましょうということをずっと私は呼びかけているわけなんです。

 

4月24日も、臨時国会を2021年に80日も召集しなかった、野党の求めに応じなかった、その具体的説明を上川委員に求めたところ、具体的説明がなかったから、そんなのではダメだ、国民への説明責任が果たせないということを申し上げたら、その隣にいる自民党の船田幹事が、私が感情的な価値判断に基づいた発言をやって、おかしいというふうに言ったんですよね。でも、それは内容がないし、主観的なのは船田委員であったと考えます。

そういう主観的な主張の繰り返しで、任期延長改憲を手続的に毎週やって進んだとか言うのはやめていただきたいんです。

 

今回、国民民主党さんに事前に質問通告を行っていたので、せっかくなので回答いただきたいんですけれども、その任期延長改憲のことで。

話が崩れているでしょうと。

さっき、起草も早くせえみたいな、維新の方がおっしゃったけれども、崩れているんじゃないでしょうか。

特に、参議院の緊急集会70日限定説というのが大きく崩れ、これは参議院と衆議院の自民でも崩れ、そしてここの中の改憲派の方々でも崩れていますよね。自民党は70日限定説は取らない、目安だとおっしゃった、目安もおかしいんですけれども、目安だと言う人と、もうそれはダメだと言っている方で改憲派が分かれているのに、起草なんかできないんじゃないんでしょうか

 

このずれはどこから来ているんですかということを国民民主党に質問しましたので、時間がたってしまったのでお答えいただけるか分かりませんけれども、お答えいただける範囲で。

 

法制局にも今回質問したかったのですが、できなかったので、次の3分で質問を行います。

 

枝野会長 私に対しての申出がございましたが、これについては後刻幹事会で協議をいたします。

国民民主党さん、どうされますか。

 

浅野 国民民主党の浅野です。

今御質問いただきましたけれども、これまで、参議院の緊急集会の70日間限定説等について、5会派の中でも意見が割れているのではないかという御指摘を今いただきましたが、私たちの方でも過去の議事録等を確認をさせていただきましたけれども、現時点では、大きくその認識がずれているとは考えておりません。

一方で、参議院の緊急集会という準則を緊急時を理由に解釈を開いてしまうことは、立憲主義の観点からも避けるべきであるというふうに我々は考えておりまして、引き続きこの審査会の中でも議論を尽くしていきたいと思っております。 

以上です。

※各党発言

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(動画1:38:58~)

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

枝野会長にお伺いします。

質問要旨の出し方なんですけれども、これは前回ぐらいから、事前に質問要旨をできるだけ出してくれというルールに変わりました。

私としては、この場で何度も打ち合いがあった方が議論が深まるからという意見はしていたんですけれども、それと逆やんとは思っていますよ。

だけれども、質問要旨というのを事前に出す方がいいとなったので、前回ぐらいからそれを入れられて、ルールに従ってそれをやっているんですよ。

今回、このテーマの前に、国民民主党と、あと、衆議院憲法審査会、法制局に質問要旨を出したんですね。国民民主党さんは今のようにお答えになっていただきました。

 

このルールとして、憲法審査会事務局というのがあって、そこが窓口で、まず質問要旨を出すんですね。

そこから、窓口として、各会派だったり法制局だったりというふうに開かれていくんですが、私の質問したかったことというのが、やはり参議院緊急集会の70日限定説がおかしいでしょうという、それが結局、各会派内だったり衆参で一致していなくて、そこは崩れていますよねということが私は重大だと思っているんですね。任期延長改憲にとって、これは最大の矛盾点、ボトルネックであって、ちゃんと議論して、そこを問うていく必要があると考えていたので質問したんですよ。国民民主党には行って答えてくれたんですけれども、法制局にというところで、私の秘書というか、間でのやり取りとしましては、事務局が、結論として、今の段階では、答弁ライン、難しいと言ってきたんですよ。

それは、まず、私の質問通告、衆議院法制局に、70日限定説みたいな資料を出した、その資料がおかしいんじゃないかという趣旨のものなんですけれども、その質問については、まず、枝野会長、船田幹事、武正幹事にはそのことは言ったんだと。

だけれども、今日の議題外なので、解散がテーマなので、テーマに沿った発言をという報告を受けて、それを受けて、現状、答弁ラインはこのような状況なので今の段階では難しいという報告を受けて、だから、今回、答弁をしていただけないというふうに私は認識するに至ったんですよね。

 

これは、先ほど理事会があって、違うよ、特に質問権の制約はしていないよとおっしゃったんですけれども、このような手続上、やはり、事務局が窓口で、私、受け手からすると、質問を事前に通告したのに、それはテーマ外だからダメだと言われたことになりますので、これの、言った言わぬは問いませんが、再発防止、そのようなことにならないように運営をしていただきたいので、

枝野会長に、どう考えるか、再発防止を検討していただけるかということを御質問いたします。

 

枝野会長 まず、皆さんからは、できるだけ、他会派あるいは法制局、事務局等に質問がある場合には事前に御連絡をください、

その方が議論が建設的になるということで、幹事会として、あるいは私としてお願いをいたしております。

皆さんからの質問の御通告は事務局に出していただきます。

事務局から答弁対象にも御連絡いただきますが、私や船田会長代理そして野党の武正筆頭等のところで、

今、大石さんから御指摘ありましたとおり、今日のテーマとちょっとずれていますね、

できればそれは避けていただきたいということで、今回は、私の責任で事務局に、

できれば避けていただきたいということをお伝えをいただいたというふうに思っておりますので。

(大石の見解→"できれば"って話ではなかった。陰湿なやり方するな💢)

 

ただ、先ほど柴田さんの御質問も前回の積み残しの話でございましたし、先ほど幹事懇でも、質問自体を止めるものではないし、できれば避けていただきたいという御要請でありましたので、質問を止めるものではないと申し上げましたので、質問をしていただければいいんだというふうに思っております。

こちらをクリックすると憲法審査会事務局の資料をご覧になれます

衆議院法制局

衆議院憲法審査会事務局

・「衆議院の解散」に関する資料

・参考① 主要国議会の解散制度(特に、イギリスの議会任期固定法とその廃止) 

・参考② 諸外国憲法における緊急時の議会解散制限規定

 

衆議院憲法審査会事務局

 

・衆憲資第104号「衆議院の解散」に関する資料

 

※衆議院、憲法審査会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集

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