2025年4月25日【文部科学委員会】給特法に関して、参考人に質問しました。
※赤字はブログ掲載にあたっての補足です。
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委員長 次に、大石あきこ君。
大石 れいわ新選組、大石あきこです。
参考人の皆様、よろしくお願いします。
自己紹介がてら、この文科委員会で給特法改正の議論をしていますけれども、そのときの私の専らのスタンスというのは、あらかじめ申し上げておきたいと思いますが、とにかく残業代を払ってください、そういうことなんです。お願いだから残業代を払ってということばかり、専らそういう質問を重ねてまいりましたので、ちょっと1問目は違うことをお聞きしておきたいなと思います。
まず、髙橋参考人にお伺いします。
今回、主務教諭の新設というのが法律で、法改正で提案されておりまして、髙橋参考人が資料3などで、東京の主任教諭の経験からしてこれが思わしくないといいますか、逆に賃金が下がる、そういうめりめりのものになる可能性があるというふうにお示しになりました。

これは、文科省が義務教育費国庫負担金の算出根拠を維持することから、教諭の基本給を引き下げることは想定していないとこれまで答弁しているんですけれども、その可能性は本当にないのかなというところに非常に疑問があります。
先週の文科委員会でも、五十嵐委員と記憶していますけれども、東京都の例なども念頭に置かれているのかなと思いますが、自治体次第じゃないのかと。自治体の方がお金を下げてきたら、やはり賃下げにならないか、それを担保できるのかというような趣旨の御質問をしていたと思うんですけれども、髙橋参考人は、その点、何か御教示いただけるとありがたいです。
髙橋参考人 貴重な御質問ありがとうございます。
今御質問がありました義務教育費国庫負担金の算出根拠というのは、あくまで、その名のとおり、各自治体に国庫負担金を支出する際の算定根拠、1人当たりの教員の給与の算定根拠を示しているものにすぎません。
ですので、これが算出されて各自治体に配分されたとしても、それを使わなければいけない義務というのは自治体にございません。
なおかつ、この算出根拠というのは、国が支給する3分の1のみを算出しているものです。
残りの2/3は各自治体が負担しなければならないものとなっておりますので、この自治体負担が非常に苦しくて、過去にはこの義務教育費国庫負担金の返納というものが実際に行われてまいりました。その意味で、現在、給与負担が厳しいという自治体においては、この1人当たりで送られたお金というのを、正規雇用の教員1人を雇うのではなくて、数名の非常勤を雇うことで、時間給にして安上がりにして、それで人件費を節約するということが行われてきました。
しかしながら、先週の参考人質疑で佐久間参考人がおっしゃっていたように、そのような非常勤というものをもう使い切ってしまった、枯渇してしまっているという状態になっている中で、もはや、自治体にとっては、この人件費というのを節約するすべがなくなっている状態であるということです。
この中で、主務教諭というのが導入され、給与格差をつけろと言われたならば、
むしろ、教諭の基本給というものを下げるという絶好のインセンティブが与えられることになるというふうに思っています。
なおかつ、その場合、給与を引き下げた自治体に対して、文科大臣から引き下げないようにというような御意見等が出ているということがありましたが、それはあくまで意見です。
それに拘束力は全くありません。
現在、文科省は、このような給与引下げを仮に自治体がした場合に、それを食い止めるすべは全く持っていないということをここで強調したいと思っております。
大石 髙橋参考人にその流れでお聞きしたいんですけれども。
確かに、このことも多くの方は御存じないかもしれませんね。
国が1/3で、自治体が2/3だと。本来ならば、国から満額もらえるものはもらいたいものだと思うんですけれども、しかし、2/3を賄うことが難しいことから、もう返納までしないといけないというのは、かなりのものであり、このようなことが実際に起きている以上、その可能性が高いのではないかと思います。
そうしますと、やはり、国庫負担の国負担分というのも、やはり国がもっと負担していくべきではないかと私は考えますが、髙橋参考人は御意見、ありますでしょうか。
髙橋参考人 御質問ありがとうございます。
私は、まず、この国庫負担金の負担率というのを元々の1/2に戻していくということが最低限必要だろうというふうに考えております。
なおかつ、この負担金というものが、ちゃんと各教員、正規雇用教員というのをちゃんと採用できるように、非常勤で分割するというような仕組みというのをやめて、しっかりと定数配置された教員に満額が支給されるような仕組みというのが必要ではないかというふうに考えております。
大石 ありがとうございます。
髙橋参考人に2問聞いてしまいましたので、次は、それ以外の戸ヶ﨑参考人、梶原参考人、渡辺参考人にお伺いしたいと思います。
時間が余れば、また髙橋参考人にそのことも聞きたいと思います。
お聞きしたいのが、残業代、お願いだから払ってください絡みなんですけれども。先週も参考人質疑が行われまして、そのときに、中教審のメンバーの方も参考人に来てくださったんですね。そのときに、私、時間外在校等時間、これは労働ではないですかと言ったときに、その参考人のメンバーの方も労働時間ですというふうにはおっしゃっていただいたんですね。何というか、だけれども、聖職者論だったりとか、自発性の問題だというふうにもおっしゃっていて、私は、それは全否定はいたしませんが、そこはおいてでも、やはり労働者ですから、何らかの、時間外在校等時間、労働時間というところにお金が措置されるべきだと思っているんですよね。
そういった自治体の実例もありますので、そういうふうに幅広く公務として認めてお金を出していくという仕組みは、これは認められたり、普及していくべきではないかと考えるんですけれども。
一つの例として、大阪府。
私、大阪府の元々職員だったんですよね。大阪府の教育委員会が平成12年から既にこうしているんですけれども、部活動なんですけれども、特に公式戦。公式戦に出るとなれば、かなり、先生方が連れていかなきゃいけないし、事前の先生方の会議とかもかなりみっちりあるらしくて、それを、平成12年から公務とみなして、既に導入されているんですよね。
例えば、これ、午後からの質疑の資料にはしているんですけれども、今回は配付できなくて残念なんですが、例えば、生徒引率を伴う公式戦への参加だったら旅費の支出は可とする、公務災害の適用、これも適用だ、週休日等の振替等も可ということで、時間外に、公式戦とか、土日にあるわけですけれども、それを、振替休日も可だということなので、日中、平日の労働と振り替えるわけですよね、そこまで可という形で、
公務とみなしてやっているという制度は、これはもうやっていった方がいいんじゃないかなと考えるんですけれども、
その考え、公務として広げていくということ、いいんじゃないか、それはどう思いますかということと、このような例、私は大阪の例を出しましたけれども、全国でそのような事例があれば教えてください。
戸ヶ﨑参考人 ありがとうございます。
私の立場はあくまでも服務監督権者という立場ですので、給料の支払いをやっているわけではないので、任命権者としての回答というのはできないんですけれども、様々、手当等について充実していくということに対しての反論というのは当然ないと思いますけれども。
そこが、先ほど来申し上げているように、時間外勤務手当ということになってきた場合に、現行の給特法の中では、御存じのとおり超勤4項目、昔から歯止め4項目というふうに言われていたことですけれども、それ以外には時間外勤務を命じることができないということについては、ここは遵守していかなくてはいけないんだろうなというふうに思っていますし。
だからといって、やはり大事なことというのは、先ほど来お話も出てきていますけれども、学校のマネジメントという、いかにして時間外をなくすか、そういうマネジメントは並行してしっかりと進めていかなくちゃいけないんじゃないかな、それを両立をしていくということが重要だろうというふうに考えています。
この給特法の問題というのは、私、これは本当に個人的な考え方ですけれども、教員というのが、私は三つの立場があるというふうに思っていて、それは、一つは学びの高度専門職としての立場、それからもう一つは労働者としての立場、さらには教育基本法にある崇高な使命というか、それを担うための専門職業人としての立場、この三つの立場を処遇しているのがこの給特法なのではないかなというふうに思っています。
ただ、これは正直、表現が正しいかどうか分かりませんけれども、ガラス細工のような、ガラス細工をするような非常にセンシティブで難しいところがあって、さらには、いわゆる給特法だけではなくて、先ほど来出ている労基法だとか、さらには、今、先ほど話は出ていませんでしたけれども、様々なそれ以外の法律なんかとも絡み合わせて、それぞれのずれというんですかね、法律の中にある微妙なずれみたいなものというのがなかなか、過去の方々も、それから現在もそうですけれども、知恵を出しながら、どこでうまく合わせたらいいかということに苦慮しているんだろうなというふうに思っています。
ただ、目的は、ここは強調しておきたいのは、教師という人が様々リスペクトされて、しっかりと正しい処遇をされて、働きやすい職場で働きがいを持って仕事をしてもらいたいという思いはみんな同じなんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとそのことだけ強調させていただいて、全然答弁になっていないんですけれども、終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。
梶原参考人 ありがとうございます。
労働か否かというところでいくと、この給特法の仕組みが本当におかしなことになっている一つの例として、子供たちの評価に関わるテストの採点、中間テストが終わって、例えば4時から採点を始めました、定時の5時までの採点はいわゆる業務で、それを過ぎると、5時を過ぎると、今の給特法では自主的、自発的勤務。生徒の、子供の評価に関わるこんな重要な業務にもかかわらず、自主的、自発的と整理されてしまう、これはおかしいと私ども思っております。ですから、そういう、もう合わなくなっているというのが一つ。
それから、先ほど部活動のことが出ましたけれども、これもやはりおかしなことになっていて、平日の5時以降の部活動については何ら手当は払われません。先ほどの自主的、自発的勤務で整理されています。ところが、公式戦もそうなんですけれども、土日の勤務に関しては、これも自主的、自発的勤務とはいいながら、特勤手当、特別業務手当が支払われていて、これは校長が判こを押していますから、校長の、ある意味、指揮命令があるものと思っておりますけれども、そこが労基法と給特法のずれが明らかになっているところであります。
ですから、私どもの立場とすれば、限定4項目というのはもう合わないものですから、給特法の6条の削除が必要、学校でやっているものは全て業務、学校の中にいて、例えば時間外、また時間内もそうですけれども、本当に高度な学術書を読んでいる教員はなかなかいないと思いますね。
それは家に帰って読めばいいわけであって、学校の中で行っていることは子供に関わることですから、全て業務だと思っております。
以上です。
渡辺参考人 御質問ありがとうございます。
私も超勤4項目につきましては、やはり遵守すべきだというふうに思っております。
様々な業務、教職調整額の仕組みをしっかりと維持して、その中で私たちの業務を行っていくというのがやはりいいのかなというふうに先ほどから申しているとおり考えております。
その中で、部活動については、私も携わっていまして、やはり土日の児童引率であったりとか、土日の部活動、平日のちょっと長い時間の部活動なんかもそうなんですけれども、そういったこともありますが、部活動も、現場に聞くと、様々意見が分かれるところです。部活動が大変負担になっている、部活動をしっかりやっていきたい、これは子供たちの成長のためにも非常に大きなものだという意見もあります。
その中で、私が是非お願いしたいのは、部活動の改革をしっかりと進めていただいて、部活動の地域への移行、それを行った上で、それで教職員の中でも部活動を担当したいという者にはしっかり兼職、兼業の仕組みを整えていただくことが一番いいのかなというふうに考えております。
以上です。
大石 せっかくですので、髙橋先生もこの件に関して、何か一言、労基法との整理などでも御回答いただけたらと思います。
髙橋参考人 手短にお答えさせていただきます。
私も、部活動を含めて公務にすることには賛成です。
そこで、公務として認め、旅費が支給され、特殊勤務手当というのが支給されるのであれば、それは紛れもなく労働時間に該当します。
それゆえ、これは超勤手当を支給すべき対象業務として明確にすべきだというのが私の見解です。
以上でございます。
大石 参考人の皆様、ありがとうございました。
終わります。
※衆議院、文部科学委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集
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