2025年4月24日【憲法審査会】国会の臨時会召集期限について意見を述べました。
1巡目、2巡目の【大石の発言部分】を黒字で記載。
自民 稲田委員の【発言部分】を赤字で記載します。青字でブログ掲載にあたっての補足を記載します。
※憲法審査会のルール※
憲法審査会は発言を1巡し、その後、挙手をすると、会長の指名により2巡目の発言ができます。
1巡目は、1人7分間。(他の委員に質問をする場合はその答弁時間を含めて最大7分まで)
2巡目は、1人3分間。(他の委員に質問をする場合はその答弁時間を含めると最大5分まで)
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(動画50:31~)
枝野会長 次に、大石あきこさん。
大石 れいわ新選組、大石あきこです。
本日、臨時会の召集期限がテーマであるということで、各会派から意見が出されましたが、おおむね、過去の自公政権が憲法53条に基づく召集をやらなかった、野党の求めに応じなかったということが、この悪事が違憲やということが言われて、それがテーマに上がったのはよかったなと思っています。
ちょっと、この会を開くまでの予想で、自民党とかが、だからこそ改憲や、改憲しかないとかおっしゃるのかなと思っていたんですけれども、さすがにそれはなかったのはよかったなと。だから、改憲やと言ってはるのが今回まだ維新だけ、というのがよかったかなとは思います。
今日、自民党からは上川幹事がご発言されて、「こだわるものではないので、今日は各会派の意見も拝聴して」というふうにおっしゃっていて、本日、上川委員宛てに質問要旨も出していますので、それは、今、次からする説明をおいて、改めて質問いたしますので、お願いします。
まず、今、臨時会を召集せんかったということが、どういう状況においてせんかったのかというのは、二、三触れておきたいと思うんですね。
そもそも、自民党も、公明党も、政権の方も改憲を主張されているんですけれども、緊急事態条項を作りたいとおっしゃっているんですけれども、
そういう議員の方々が、参議院緊急集会を70日以上開けないから、国会の空白を生んだら駄目なんだ、だから衆議院の任期延長が必要なんだと主張されているけれども、だけれども、空白期間が生まれたらあかんと言っている人たちが、いかに国会の空白期間が生まれたらあかんときをつくり出してきたか、その常習犯であったかというのは、やはり言っておかなければいけなくて。
法制局の資料にもありましたけれども、どういう文脈かというところを少し述べたいと思いますが、
例えば、2021年の6月16日、通常国会が終了しました。次の臨時国会までの空白期間は109日続きました。憲法53条に基づく野党からの国会召集は無視して、コロナ禍に苦しむ中小企業も国会審議を求めていたのに無視して、当時はコロナの第五波の真っただ中、医療機関はパンク、感染者は自宅で放置されていたのに無視、菅政権は国会を開かずに退陣です。自民党は、国民の苦境に見向きもせずに、総裁選に明け暮れて、ようやく成立した岸田政権で10月4日に臨時国会を召集して、大した議論もなく、10日後に衆議院を解散しました。
ほかにも、2020年、通常国会終了後、コロナ禍で、医師会などは法整備のための早期国会審議を求めていました。
しかし、アベノマスク批判から逃れるためにも、安倍政権は野党の国会召集要請に応じず、空白期間は90日間にも及びました。
そして、2017年6月18日、安倍政権は国会を閉じましたが、これは共謀罪を強行に成立させた直後なんですけれども、次の臨時国会まで101日間の空白。モリカケ疑惑の追及から逃げたと批判される件です。そして、安倍政権は、9月28日、臨時国会を開くも、途端に衆議院を解散。
このときの解散理由が国難突破解散なんですけれども、国難は何ですかと問われたときに、これは少子化が国難なんですというふうに総理もそのとき、後に答えたんですよね、何度も。
これは少子化が原因で国難を突破する必要があると言っているけれども、今、2025年に何をやっているんですか。大した対策をしていないわけですけれども、異次元の少子化対策と今言っていて、つまりは、2017年から、国難突破解散と言っていたけれども、具体的な対策が取られていなかったことの証拠ではないでしょうか。
それで、上川幹事、自民の上川委員にお伺いしたいんです。
様々、今日は、そういった自民党政権の在り方が違憲やと、違憲をこの審査会で調査しろという声も他会派からありましたけれども、このことについて、菅政権下で、令和3年(2021年)7月16日の野党議員による臨時国会召集要求書の提出から同年10月4日の臨時国会の召集まで、約80日も要した具体的理由及び事実関係を教えてほしいと事前に質問要旨を出したんですね。
というのも、過去のこのことに関する政府答弁で、このせりふしかないんですよね。
「内閣の権能は、憲法上、臨時会の召集を決定することであり、こうしたことも踏まえ、菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談した」、そういう答弁しかないので、具体的な理由、事実関係というのをはっきりさせていただきたいんですよ。
質問はその理由、事実関係なんですけれども、加えて、やはり謝罪の弁、まずかった、こんなことをやっちゃいけなかったという謝罪の弁をいただけるか。
それから、再発防止ですね。やっちゃいけないということは言われていたわけですから、再発防止の考えとしてどうなのか。
これが一番大事であると考えます。
加えて、審査会長には、違憲審査ということで、まさにこの衆議院の審査会で開くならば、違憲審査を求めます。
回答時間を残さないといけないんですよね。では、一旦これで終了します。
枝野会長 では、上川陽子さん、御答弁になれますか。
上川委員 御質問でございますが、ただいま例示をしていただいた件でございますけれども、そもそも政府は、法律案など臨時会で審議すべき事項等を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定したものと考えております。
枝野会長 まだ1分ぐらいありますが、どうしますか。
大石 そうしましたら、審査会長に、今、これは違憲審査をテーマにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。
枝野会長 ただいまの申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。
よろしいでしょうか。ちょうど時間ですが。
大石 そうですか。
終わります。
※各党発言
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(動画1:36:46~)
大石 れいわ新選組、大石あきこです。
何か、通告がないぞと怒っていらっしゃるけれども、公明党の方が。これはマストではないと確認しているし、元々なかったものを入れてくださいという話だったはずだから、ちょっと今の態度はどうかなと思います。質問は求めません。
上川委員に質問をして、通告して、回答したのはあれだけですか。それは駄目ですよ。
臨時国会を召集せんかったという話で、それは国民に向かって説明責任がありますからね。何か、全然、情報が増えない。
何か、悪くなかったみたいなお話をされていたのかなと思いますけれども、それでは駄目です。
上川委員よりもひどかったのは、稲田委員が、内閣経験者なわけですよね。臨時国会の召集をせえへんかった、80日以上という、そういう責任側にある人が、やはり法律ではなくて憲法を変えなあかんよなとか、よくそんなことが言えますね。反省してください。
※以下、参考として大石が指摘していた自民党 稲田委員の発言
自民 稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。
憲法53条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。
憲法53条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う合理的期間は、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであり、一概に言えないというのが政府の見解です。
そのような中で、召集期限を憲法に明記することは、政府と国会あるいは与野党間の争いの種を減らすことにつながるだけでなく、国民にとっても分かりやすく、理解を得られるのではないでしょうか。
ただ、その検討に当たっては、国会運営の在り方、国会改革を含めて総合的に考える必要があります。例えば、私自身の防衛大臣等の経験を踏まえても、大臣は開会中には国会対応に忙殺されるのが常です。もちろん、国民の代表である議員に対し、国会で大臣として説明責任を果たすべきことは当然ですが、行政の責任者として、国際会議への出席や、多国間や二国間で対面で会談等を行い、対外、国際関係に円滑に対応することも重要な職責です。
このような状況の中で、閉会直後でも直ちに召集が義務づけられるとなると、いわば通年国会に近い状況になることも想定されます。我が国では閣僚の国会出席日数が諸外国と比較して突出しているとの調査もあることから、召集期限を設けるのであれば、大臣が国会に長時間拘束される現在の運用を含め、国会全体のデザインを考え直す必要があると思います。
また、一律の期限を設けると、硬直的な運用や濫用を招きかねません。大規模災害が発生した場合や常会等の開会が迫っている場合など特別の事情がある場合には、例外的にこれに縛られないように、その旨を憲法に明記していくことも必要ではないでしょうか。
さらに、必要以上に召集要求が繰り返されることのないようインターバル規制を設けることも考えられますが、国会法等でインターバルを規制することは憲法上の疑義が指摘されております。
以上を踏まえて、召集期限を設けるとした場合における国会運営の在り方や例外措置及び濫用防止措置の必要性についてどのように考えているのか、かつて民主党政権時代に政府の要職を務められた武正幹事及び山花幹事に御所見を伺います。
(大石の発言のつづき)
大石 これについては、有権者にその姿を見てもらうしかないとは思いますし、もうテレビを入れてでも有権者にこの姿を是非見ていただきたいということで、これは質問はいたしません。
質問したいのは、これは法律改正のことで、法制局の資料でいうと13ページですけれども、れいわ新選組も含めて、さっさと法律改正をしてくださいと言っている。ほぼ、自民党、公明党を除いて、結局は、この部分、53条に基づいて、「要求の日から20 日以内に臨時国会を召集することを決定するべき」だというのは、この意見はほぼほぼ共通なわけで、2年ちょっと前にそういった法律案を提出して廃案となっているわけですけれども、これは今、与党は過半数割れですから、過半数いけば、さっさとこの法改正ができるわけなんですよね。

当時提出したのが立憲、維新、共産、有志、れ新と書いてあって、今日の話では、立憲、れ新、共産は、法律でやることは賛成だろうと。
内容的には維新も有志も賛成なのではないかと。というか、提出者なんですけれども、その維新と有志は、当時提出したこの法案を賛成だという態度を維持しますか。簡単なものなので、通告なしでも答えてほしいです。
国民民主党さんはこれに交ざっていないんですけれども、やはり改憲の方で20日以内の臨時会召集決定という提案は生かしておられるようなので、これは法改正でも、賛同されたら、その状況で過半数になるので法律改正できるんだと考えるんですけれども、国民民主党さんは乗られますか。
以上です。
枝野会長 すみません、申合せにより、質問は2会派までという原則でお話をさせていただいておりますので……
大石 そうですか。維新と国民民主でお願いします。
枝野会長 じゃ、維新と国民民主、それぞれのお尋ねにお答えになれればお答えください。
維新 青柳(仁)委員 臨時会の召集について、20日以内に開くべきであるという法案の提出、私が実は維新から代表して対応させていただいておりましたので、そういった意向については当然今でも堅持しているという立場であります。
一方で、先ほど我が党の阿部議員から申し上げたとおり、我が党としては、国民民主党、有志の会と3会派でまとめた憲法改正原案の中に、憲法改正によりこの点を措置すべきであるということを申し上げておりますので、そういった立場であるということを申し添えたいと思います。
枝野会長 国民さん、お答えになりますか。
浅野委員 我が党としては、こちら、本日の法制局資料の13ページにも記載されておりますとおり、過去に、日本維新の会さん、有志の会さんとともに憲法改正の提案をさせていただいております。
基本的に我が党としては、憲法改正によって召集期限については明記をすべきというふうに考えておりまして、国会法改正に対する賛否、対応の是非というものについては、本日の時点で明確なお答えを持ち合わせておりませんので、今後とも党内で協議をしたいと思います。
大石 ありがとうございます。
船田委員 自民党、船田元でございます。
先ほどの大石委員からの御発言でありますが、上川幹事あるいは稲田委員に対して感情的な価値判断が入っていると私は思っております。
私たちは、理論的に、あるいは様々な状況を踏まえて総合的に憲法改正についての議論をしているわけでありますので、感情的な判断とか発言は是非ともやめていただきたいと思っております。
以上です。
大石 どこが感情的なのかは書面でいただきたいです
枝野会長 不規則発言はおやめください。
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■衆議院法制局 衆議院憲法審査会事務局
※衆議院、憲法審査会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集
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