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2025年4月23日【大石あきこ・文科委員会】文科大臣違法答弁 徹底追求

2025年4月23日【文部科学委員会】給特法に関して、あべ文科大臣に質問しました。

※赤字はブログ掲載にあたっての補足です。

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委員長 次に、大石あきこ君。

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

 

れいわ新選組、大石あきこです。

給特法の改正について。給特法(※「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称)というのは公立の学校の先生のお給料に係る法律ですね、それを改正しようということで、四月十日から本会議の質問が始まり、先週が質疑、参考人質疑があって今日を迎えていて、これはゴールデンウィーク明けまでこの法律の審査が続くということで、これは私はよかったなと思っています。

といいますのも、私は質疑で度々申し上げていますが、この「時間外在校等時間」、今日もその話はたくさん話されましたが、この9割が超勤4項目の違反であって、超勤4項目に基づく超勤以外が9割であって、ですから、この時間外在校等時間というのは基本的に違法な不払い残業になっています。この事実を、やはり、重要広範ということでゴールデンウィーク明けにもこの審査が続きますので、国会の外の多くの方に知っていただき、教員の方にもちゃんと見ていただいて、この状況をきっちりとこの機に変えなきゃいけない、そういう意味で、ゴールデンウィーク明けまでこの審査が続くというのは大変いいことだなと考えています。

 

今日、パネルを用意いたしました。

今日、たくさん話されました。教育現場がもう崩壊の危機にあって、崩壊が今始まっているんだということ、これはほぼ共通認識であります。これをどうやって変えるのかというところでは、義務標準法(※教職員定数の標準について定める「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の略称)の「乗ずる」数、これを変えていくんだということも複数の会派から、委員から出されまして、私も異論がない、それ以外にはないと考えています。

学校の先生を根本的に増やすということですね。

でも、それに向かって今すぐ何をやるのかというところでいうと、やはりこれは、不払い残業、支払われていない労働時間に対するお給料ですね、

これを今すぐ払わせていかなければいけない

そして、不払いになっていたお給料、これは人件費、費用ですから、ちゃんと払って、あ、こんなに費用が発生するんだなって、文科省が、こんなに人件費、予算が要るんだなという、痛い目に遭わせなきゃいけないんですよ。痛い目にというか、法律を守るための費用です。

法律を守るための費用を見える化させて、こんなに人件費を払わなあかんのか、ほんなら、人を増やすのと同じですからね、あるいは手当が乗りますから、一刻も早く予算確保のためにも人を増やさなければならない。そういうふうに追い詰められて初めて、義務標準法を改正して、根本的に人が増えるものだと考えますので、まず法律を守ってくださいよ、当たり前のことですけれども。

結果として、法律を守ることで学校の先生を増やすという、それが最大のドライブになるだろう、私はそう考えております。

さて、皆さんに資料をお配りしております。ここにもパネルがあるので、まず、その資料の説明からいたしますね。

パネルが、皆さんのお手元配付では資料1になります。こちらは厚労省のガイドラインによる、労基法32条、労働時間、これの判断基準です。

先週の質疑又は参考人質疑で、労基法の32条は「学校の先生にも適用される」ということはもう答弁をいただき済みです。

じゃ、その労基法32条というのは、基本的には、労働者という人間には24時間の時間がありますが、そこには労働時間と労働時間じゃない時間しか存在しない、これも先週までに厚労省に答弁をいただき済みであります。

 

そうしないと、労働者というのは、往々にして、その使用者が、「これは労働時間じゃないんです、労働時間じゃない」と言って不払いにしていくということが実際に起きるものですから、だから、厚労省がガイドラインを定めて労基法32条の労働時間の判断基準を示し、使用者は、このガイドラインに基づいて、労働時間なのに労働時間逃れをして不払いにするだとか、あるいは8時間以内労働という32条を守らないということを防ぐために厚労省がガイドラインを整備していますので、その判断基準を分かりやすいように01に示しました。

 

これは、大石が勝手に、捏造というか作ったものじゃないのかと言われても困りますので、厚労省にお話をしまして、

厚労省が確認済みのものがこの資料1です。厚労省のガイドラインを、厚労省も確認済みで判断基準を資料にしたのがこの資料1ですね。

この資料1のバックデータとして、資料2、3、4という、そういうこのガイドラインのフローの基となったものを添付しているわけです。

労働基準法、資料2ですが、もう一度読み上げておきますね。労働時間について規定しております。労基法32条、これは公立学校の先生にも適用される、前回までに答弁済みのものですが。

32条、労働時間。

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」、

2、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」

学校の先生も含めて1日8時間以内労働制が適用されているという、労働基準法32条を02で引用しております。

 

 

資料3ですが、といいましても、この労基法32条というのが往々にして破られるものですから、様々な裁判を労働者が起こしたり、それを厚労省がガイドラインに追加したりしているところの重要な判例が、03の資料です。 

 

三菱重工長崎造船所事件における最高裁判所の判断。これは、2000年、平成12年の最高裁の判例ですね。

読むのは割愛いたしますが、これは、要点としては、使用者が勝手に、例えば、命じている業務、その前段に制服を着がえないとその業務ができないという状況下において、制服を着替えるのは労働時間かどうか、そういったことを争ったもので、労働時間だと認定されたもので、使用者が勝手に就業規則とか労働協約とかルールを決めたとしても、使用者の気持ちだったり労働協約とかで労働時間が決められるものではなくて、あくまで客観的に、客観的な物差しで労働時間が決められるものですよということを最高裁の判例で示されているのが03。 

この判例を受けて、厚労省はガイドラインを策定しています。この判断基準の基に、その最高裁判例がありますよということなんですよ。

 

それを示すものが04ですね。厚労省自体がリーフレットに三菱重工長崎造船所事件を引用して、労働時間とはという定義の中にこの最高裁判例を示しており、その最高裁判例と整合した労基法32条のガイドラインにしている。  

05が、そのガイドラインの考え方ですね。

重要なものを、コピーというか、写しをつけました。

それを基に作ったのがこれで、厚労省も確認済みのものです。労働者の時間は、労働時間か労働時間ではないか、その二つに分けられます。三つ目の中間領域というものはありません。

文科省の言うようなそういうものはないんですね。それは後で聞きますね。

 

労働者の「指揮命令下に置かれている時間が労働時間」である、労働者の「指揮命令下に置かれていない時間が労働時間ではない」というふうに定義をしているんですけれども、重要なところは、この判断基準の1、2というところですね。先ほどから何度も言いました、客観的に決まるものです。

使用者が勝手に、いや、これは労働時間じゃないので、使用者の指揮命令下に置かれていないのでという言葉では、ルールでは決まりませんよとしているのが、この判断基準なんですよ。

この論理的整合、今文科省がやっていることは、これに論理的に整合しているんですか。

これが適用されますとは認めておられるんですけれども、言っていることやっていることは論理的に整合しているんですかというところを、厚労省と文科省に問うていきたいと思います。

その上で、具体的な労働、例えば部活動とかで、具体的判断ですね、この判断基準のどれに当たるんですかというのを問うていきたいと思います。

 

厚労省に問います。

通告では問い3ですね。この判断基準の、判断基準2というところなんですよ。これは、使用者という言葉を校長、公立学校においては、使用者が校長先生になりますね、労働者というのが公立の教員になるんですけれども、それをただただ置き換えた場合に、公立学校教員の行為が校長から義務づけられ又はこれを余儀なくされた等の状況の有無等から、個別具体的に判断し、客観的に見て校長の指揮命令下に置かれていると評価される場合には、労基法32条のこっち側、労働時間に該当するという可能性があるというのは、このガイドラインの使用者を校長に置き換えて、労働者を学校の先生、公立教員に置き換えれば明らかなんですけれども、それは厚労省も認めざるを得ないと思うんですけれども、文科省が、かたくなに、校長の時間外勤務命令によらないものはこっちや、労働時間ではない方やと言うので、厚労省にお聞きしますね。それはおかしくないですか。

 

何を聞きたいかというと、問い3、校長の時間外勤務命令によらずとも、この判断基準の2にあります労働時間、労基法32条の労働時間側に当たるとされる可能性があると、このガイドライン上は論理的にそう読めますが、それで間違いないですね。お伺いします。

 

尾田政府参考人 お答えいたします。

労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものでございまして、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものでございます。

すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。

なお、公立学校の教育職員の勤務時間の取扱いにつきましては、給特法の運用に関する問題でございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

 

大石 ちょっといいですか。お答えを差し控えたいっておかしくないですか。

今、労基法について聞いているんですね。所管庁は厚労省でしょう。

だから、答弁差し控えは、答弁拒否は無理だと考えているんですけれども、委員長、ちゃんと答弁するように言ってください。

 

尾田政府参考人 お答えいたします。

(大石委員「端的にお願いします」と呼ぶ)

はい。

労働基準法上の労働時間の考え方は、労働基準法が適用される労働者、今回の公立学校の教育職員ついても同じ考え方で適用されるものと考えております。

 

大石 今おっしゃったことは、結局はこっち側の判断基準が公立教員にも適用されるといういいお答えだったと考えます。

これは何でお答えを差し控えたのかちょっと意味が分からないんですけれども、最初から答えておいてくださいね。

まあ、答えてもらってよかったです。

論理的にあり得るので、論理的にあり得るよと言ったんですよ。論理的にあり得るだけではなくて、実例もありますので、厚労省も今お認めになったので、問い4について、これは実例なので、実例も確認しておきたいと思います。

 

埼玉教員超勤訴訟というのがあって、これは2021年に第一審判決があったんですけれども、その第一審判決において、原告である公立学校の教員が、次の1から3の行為にかけた時間は、労基法32条の労働時間、このフローのこっち側やと。

この下や、労働時間ではないと言われていたけれども、争って、こっちの上の労働時間の側やということが認定された裁判です。

第二審判決も2022年にありましたが、同様に、こっち側やと認定されています。

 

どんな行為やったか。

次の1から3の行為、言いますね。

 

翌日の授業準備、判決では、授業という教員の本来的業務を円滑に実施するために、必要不可欠な準備行為と言えるからという判決でした。

そして、通知票の作成、これは本件校長がその実施を決定したものであり、学級担任の教員に当然作成が求められるから。

当然ですよね。そういう判決。

そして3番目、当該学校で統一して実施されていた業者テストの採点、なぜならば、本件学校で統一して実施されていたことがうかがわれるから、その採点業務も各教員の自発的な取組ではなく、授業に付随する必要不可欠な行為として本件校長の指揮命令に基づいて行われていたと評価すべきだからという判決でした。

 

厚労省に、もう一回、念のために伺いますけれども、これは、ガイドラインとその判決は整合しているんですよね。

ガイドラインのまさに使用者、校長が、労働時間やない、私は時間外勤務命令出していないとか言っても、決まらぬでと。客観的に見て、これは自発的じゃないでしょうという裁判のその判決を受けても、だから、今後も、このような同様の、校長や文科省が労働時間やないでと言っても労働時間であったりするということが実例でもありますし、だから、論理的にも実例でもあり得るということで、厚労省、よろしいですよね。

 

尾田政府参考人 お答えいたします。

委員御指摘の3つの業務に関しましても、労働基準法における労働時間に該当するか否か、これは、委員御指摘もございましたが、客観的に評価される、個別具体的に判断されるものでございます。ですので、委員御指摘のような業務を行っている時間が労働基準法における労働時間に該当するか否かについても、同様の基準で判断されることになると考えております。

 

大石 あり得るという4文字で済むと思うんですよね。なのに、文科省が、それはあり得へんみたいなことを言っちゃっているから、厚労省も何か、身内やから、同じ政府やから、おつき合いでコメントを差し控えるとか、それは大人としてどうなんですか。でも、一応、ちょっと何か、一緒に不法行為に手を染めるような、自分の所管の法律においてそういうことはお避けになったのかなという意味ではよかったなと思います。

なので、論理的にも、実例を用いても、今後も客観的に、このガイドラインに基づいて労働時間かどうかが判断されますよ

というお答えだったかと思います。

 

それから、次、問い5は実質的に答えてくださったと思うので、飛ばしますね。時間があと5分なので。

 

あべ文科大臣に問いたいと思います。

あべ文科大臣の問題答弁があるんですよ。ほぼ厚労省のお答えによって裏づけられたと考えますが、先週、4月16日に、この文科委員会において、あべ文科大臣がこのような答弁をしたんですね。

「労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうと私ども、認識をしておりまして、公立校の教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法の労働時間とは言えないものと考えております」

という答弁をしていて、この答弁の意味は、このガイドライン上でいいますと、時間外勤務命令はしていないからという、つまり、時間外在校等時間は全部こっちや(※労働時間ではない)と言っているのと論理的に等価な答弁を文科大臣がやっていて、違法なんですよ、厚労省のガイドラインに違反しております。

 

それで、せめてちょっと客観説の立場に取れるのかというところで、問い7を聞きたいと思います。

最高裁判所の、先ほどの資料の04にもおつけしました、三菱重工長崎造船所事件の判決。

この判決では、労働契約とか就業規則の定めによって決定されるべきものではないよと、労基法32条の労働時間は。

だから、客観的な判断基準の下、審査するべきだという、いわゆる客観説というんですけれども、これは学説上も通説で、当たり前ですよね、使用者が、校長が、時間外、労働時間じゃないと言ったら労働時間じゃなくなるみたいなことって、それは労働者を保護できませんので。

だから、そういうのは駄目だという客観説というのが通説になっているんですけれども、

あべ大臣は、その客観説の立場に立っていますか、労基法の32条の。問い7です。

 

あべ文科大臣 労働基準法上、所定の勤務時間外に業務を行う時間が労働時間に当たるかについては指揮命令下に置かれているかどうかで判断されると理解しておりまして、労働基準法の適用に当たって、委員御指摘の、最高裁判所が平成12年判決において示した考え方を否定するものではありません。

他方、給特法は、公立学校の教師につきまして、その専門性を発揮いたしまして、裁量を確保し、業務を遂行できるよう、給与その他の勤務条件につきまして、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございまして、こうした法の趣旨に鑑みれば、

給特法におきましては、時間外勤務命令に基づく勤務ではない、すなわち、労働基準法上の労働時間には該当しないものの、学校教育活動に関する業務を行う時間というものが想定されているところでございます。

 

大石 ちょっと厚労省にやはりお聞きしたいんですけれども、今、文科大臣の言っていることっておかしくない、もう自分の役割が終わって聞いていなかったですか、そうしたらまた次回に回しますけれども。

労働時間か、非労働時間しかないし、32条適用だから裁量労働制じゃないし、裁判の判決で、労働時間やないと言っていても労働時間やぞというのも出ているのに、この答弁はあり得ないので、あり得ないと指摘して、また問題答弁として次回やりますね。

部活について伺いたいんですけれども、部活は、特勤手当が出ているじゃないですか、教員特殊業務手当。

それが出ているのに、この労働時間じゃないんですか、文科大臣。

 

あべ文科大臣 公立学校の教員に対しまして、それぞれの都道府県、政令市におきまして、部活動指導に関わる手当が支給されているところでございまして、国庫負担の算定上は、週休日など3時間程度の部活動の指導を行うことを想定しているところでございます。

 

大石 明らかに労働時間なので、そういうのは無理ですからね。

もう一個お聞きします。

部活動は、校長が部活動担当者を校務分掌によって配置しているじゃないですか。校務分掌なので、それに基づいて個々の業務に当たっているんですよ。なのに、労働時間じゃないんですか。

指揮命令下に置かれていない、確実に置かれていないと言えるんですか、その時間外の部活動は

どうぞ、文科大臣。

 

あべ文科大臣 申し訳ございません、繰り返しとなりますけれども、教師が週休日などに行う部活動に関しましては、

給特法の仕組みの下では、労働基準法の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っていると整理をされているものでございまして、部活動指導に関わる手当は、その負担を考慮しながら、地方自治法の規定に基づいて支給されているものでございます。

 

大石 もう一個聞きたいんですけれども、先週金曜日、参考人質疑が18日にあって、

中教審の委員、副会長をやっている貞広さんも、時間外在校等時間、労働時間ですかと言ったら、私が聞いたら、

労働時間であると考えますと述べているんですけれども、労働時間じゃないんですか、同じ考えですか。

 

委員長 あべ文部科学大臣、時間が過ぎていますので、おまとめください。

 

あべ文科大臣 はい。繰り返しになりますが、文科省といたしましては、

いわゆる超勤4項目に定める業務以外の時間外在校等時間は、給特法上、労働基準法上の労働時間とは言えないものと認識をしております。

 

大石 まとめますね。

このような、

文科大臣が違法行為、違法答弁を重ねるということこそが、学校現場を疲弊している、崩壊させている最大の原因

ですからね。

 

大阪府教委の平成24年の通知では、部活動は公務やというふうに定義され直したんですよ。

それはまた次回お持ちしますけれども。

だから、どう考えても労働時間なんです。

振替休日を取ってもいいという運用に変えたので、労働時間なんですよ。

またその資料、詳細は続きでやりますけれども、

 

まず、文科大臣、あなたが労基法を守ってください。

 

質疑はこれからも続けてまいります。

終わります。

※衆議院、文部科学委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集

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