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2025年4月16日【大石あきこ・文科委員会】文科省は教員の労基法守れ!!

2025年4月16日【文部科学委員会】給特法に関して、あべ文科大臣に質問しました。

※赤字はブログ掲載にあたっての補足です。

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委員長 次に、大石あきこ君。

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

 

 

給特法改正について文科省に伺います。

労働基準法は公立学校の教員に適用されますか。

 

文科省 望月政府参考人 お答え申し上げます。

まず、地方公務員には、一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。その上で、公立学校の教師は地方公務員でございますが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件についての特別法としての給特法の規定に基づきまして、必要な読替えが行われた上で、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されているところでございます。

 

大石 お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。

これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第32条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告でいう問2で、総務省に伺いますね。

 

労働基準法32条というのは何かから読み上げますね。

 

労働基準法32条、労働時間「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」、

2「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」

 

ということが労働基準法の32条に労働時間が規定されています。

そこで、問2で総務省に通告していたやつのその32条部分だけ伺いますね。

地方公務員、先ほど文科省がお答えになった、公立学校の教員は基本的に地方公務員なんだと、

地方公務員法適用なんですけれども、まず、その地方公務員法から聞きたいんですけれども、地方公務員法で労働基準法の一部適用除外は認めていますけれども、労働基準法の32条、先ほど読み上げた32条は除外されていますか、適用されますか。

 

総務省 小池政府参考人 地方公務員法58条第3項におきまして、地方公務員に関する労働基準法の一部条項の適用除外について規定をしておりますけれども、御指摘の第32条につきましては含まれておりませんので、地方公務員にも適用されるところでございます。

 

大石 労働基準法32条の労働時間は地方公務員法で適用される。

続いて、学校の先生に適用されるかというところで聞いておきますね。

文科省で、通告では問い3で、その32条部分のみ聞きます。

給特法で読み替えての適用で、結果として、労働基準法の第32条、労働時間は適用除外に含まれますか、それとも適用されますか、あべ大臣。

 

あべ国務大臣 労働基準法第32条でございますが、給特法第5条において、適用除外を認める労働基準法の条項には含まれていません。

 

大石 適用されている、労働基準法32条が公立教員に適用されているでよろしいですね、同じ意味ですけれども。

イエスでお答えください。

 

あべ国務大臣 労働基準法第32条は公立学校の教師にも適用があります。

 

大石 ありがとうございます。

この労働時間の定義なんですけれども、定義が同じでないといけないので、厚労省にお尋ねするんですけれども、問い、通告13関連ですけれども、厚労省は、労基法の32条で言うところの労働時間というのを、この場、給特法の文脈で論じられる場合も、特にギャップがない、同じ労働時間として使っておられますよね。

 

厚労省 尾田政府参考人 お答えいたします。

労働基準法第32条は、使用者は、1日8時間、1週間40時間を超えて労働者を労働させてはならないという原則的な労働時間制度について定めたものでございます。

この労働基準法上の労働時間に該当するか否かにつきましては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのがございまして、そちらの方で基本的な考え方を示しており、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当するとしております。

一方、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、いわゆる超勤4項目以外の業務については時間外勤務命令を出せない仕組みとなっていると承知しております。あくまでも個別具体的な判断になりますが、この仕組みの下で、超勤4項目以外の業務を使用者の指示なく所定労働時間外に行ったと評価される場合には、一般的には労働時間に該当しないと判断されることになると考えております。

 

大石 ちょっと分からなかったんですけれども、厚労省は、厚労省はといいますか、先ほど所管庁の方で、公立学校の教員にも労基法32条は適用されると言いました。そうすると、労基法32条に定める定義の労働時間というのがそのまま公立学校の教員にも当てはまると考えますが、それで合っていますね。

 

厚労省 尾田政府参考人 お答えいたします。

労働時間の概念につきましては、先ほど申し上げたとおり、労働時間の適正な把握に関するガイドラインというもので明確にしておりますけれども、これは、労働基準法が適用される労働者について、基本的に同じような考え方で適用すべきものと私どもとしては考えております。

 

大石 もう一回、同じことを言っているので聞きたいんですけれども、結局、だから、労基法32条が公立教員にも適用されるという話になっていますので、つまりは、今おっしゃった、32条適用の労働者には32条がそのまま適用されるとおっしゃったので、つまり、公立教員にもその同じ労働時間の定義が適用されるで合っていますよね。

 

厚労省 尾田政府参考人 お答え申し上げます。

労働時間の定義は先ほど申し上げたとおりで、それは労働基準法が適用される限りにおいて、同じ考え方というふうに認識しております。

 

大石 これはあべ大臣にも聞いておきたいんですけれども、今のお答え、厚労省のお答えと文科省、同じでいいですよね。

 

あべ国務大臣 労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうと私ども、認識をしておりまして、公立校の

教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とは言えないものと考えております。

 

大石 ちょっと厚労省に伺いたいんですけれども、通告の問14になりますが、先ほどの、労働基準法の32条なんですけれども、これは労働時間について定めているんですけれども、労働時間と非労働時間以外に、それ以外の中間領域というのはあるんですか、お答えください。

 

厚労省 尾田政府参考人 労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間ということになります。

よって、これに当てはまるものは労働時間に該当し、これに当てはまらないものは労働時間に該当しないということになります。

 

大石 そうですよね、だから、二つの世界しかなくて、労働基準法32条では、基本的に、労働者は40時間以内しか働かせてはいけない、労働させてはいけない。その労働というのは、労働とカウントするか、労働じゃないとカウントするかで積み上げて40時間以内にしなきゃいけないので、今おっしゃったのが、労働時間か労働時間じゃないか、その二つの世界しかないよというふうにおっしゃっています。

そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思うんですけれども、非常にその違法状態を無理くりに合法化しようと試みておられるのが文科省であり、この部分をたださないといけないと考えています。

今日のやり取りもそうですし、ほかの委員の方も指摘していますけれども、あべ大臣が、何かその、法律違反の影を踏まんとこうと幾ら一生懸命やったって、もう踏んでいますから、だから、そこを変えなきゃいけないんですよ。

給特法を守るためにじゃなくて、労基法を守ってください。それは矛盾しません。

それで、公立学校の教師に一体どういう法律が適用されているのかというところを、労基法がどこが適用されているのかをもう少し、32条以外にもはっきりさせておきたいと思います。

 

ですので、総務省に伺います、問2ですね。

地方公務員法第58条第3項は労基法の一部適用除外を認めていますが、何が適用除外されているのか、次にいうような条項で適用除外されているものはありますか。

一つに、労働基準法32条、先ほど適用だと聞きましたが、34条、休憩ですね、

労基法35条、休日、

36条、時間外及び休日の労働、

そして37条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金が地方公務員法において適用除外にされているかどうかお聞きします。

 

総務省 小池政府参考人 地方公務員法におきましては、今御指摘のありました34条、第35条、第36条、第37条は適用除外には含まれておりませんので、地方公務員にも適用されます。

 

大石 地方公務員には32条、34、35、36、37、適用されるという確認でした。

公立の教員はどうでしょうという確認をしておきます。

あべ大臣ですね、先ほど質問、問い3です、問3の、既に32条は聞きましたが、同様に、労基法が、給特法下において、労基法32条、34条、35条、36条は適用除外に含まれていますか。

含まれていないんですけれどもね。

 

あべ国務大臣 労働基準法第32条、第34条、第35条及び第36条は、給特法第5条において、適用除外を認める労働基準法の条項に含まれていません

 

大石 適用除外されていない、適用されているということですね。

ですので、公立学校の教員には、労基法上の労働時間規制32条と休憩規制34条、休日規制35条、そして時間外及び休日の労働規制36条は適用される。

じゃ、何が適用されていないのかという、適用されていないものもはっきりさせておきたいと思います。

 

あべ文科大臣、問4です。

給特法第5条は、地公法第58条第三項を読み替えて、労働基準法の一部適用除外は認めていますが、適用除外を認める労働基準法の条項として、労働基準法第37条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金は含まれていますか。

 

あべ国務大臣 労働基準法第37条は、給特法第5条により、適用除外とされています。

 

大石 労基法の適用除外がされているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の時間外、休日、深夜の割増し賃金を規定した37条は適用されない、つまり、時間外手当、超勤手当が支払われないという適用除外項目があるということです。

さらに、給特法は、3条第2項において規定されているんですけれども、

「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」

と規定しています。これが給特法の定める重大なルールの一つですね。

ここが、言ったら、働かせ放題とも受け取られるような除外項目として捉えられているということです。

 

あべ文科大臣に伺います。問い7です。

公立学校において、校長は、一日8時間、週40時間を超えて教員を労働させることはできますか。

 

あべ国務大臣 公立学校の教師の所定の勤務時間は、条例等で7時間45分と定められていると承知しておりますが、所定の勤務時間外に勤務するよう、法令の根拠に基づき、校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合は、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます

 

大石 その超勤は、いわゆる超勤4項目以外で超過勤務命令を発することができますか

 

文科省 望月政府参考人 いわゆる超過勤務命令を出せるのは、超勤4項目に限られているところでございます。

 

大石 大臣は知っていましたか。

 

あべ国務大臣 局長が申し上げたとおりでございます。

 

大石委員 ですので、労基法上の37条が適用除外である、そして、給特法3条2項において、休日勤務、時間外勤務手当は支給しないという規定はされておりますが、だからといって、何でもかんでも働かせていいと法的には定められておりませんで、文科省も言っているように、

いわゆる超勤4項目以外は超過勤務命令を発することができません。

それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。

超勤4項目というのは、4つありまして、簡単にお伝えしておきますね

 

1つには生徒の実習、

2つには修学旅行等の学校行事、

3つ目には職員会議等の会議に関する業務、

4つには災害等のやむを得ない事由による業務だと。

超勤4項目。

 

例えば、超勤4項目以外のものでいうと、授業準備だったり、部活動だったりという、あとは保護者への対応だったりとされています。

 

それで、やはりはっきりさせておかないといけないのは、学校教員にも労基法で言うところの40時間以内労働が適用されていて、かつ、何でもかんでもその除外項目で働かせていいんだではなくて、超勤4項目以外は駄目だ、超勤4項目はオーケーなんだ、その代償として教職調整額があるわけなんですけれども、それ以外をやると不払いになりますよということがはっきりしています。

しかし、「時間外在校等時間」という概念を持ち出さないといけないぐらい、あべ大臣もよく御存じのとおり、超勤4項目以外はそもそも超勤命令をしてはいけない、そして週40時間労働を守らなければいけない存在の公立教員の実態が全然違う。

実態として、時間外在校等時間の9割がそれ以外の、本来超勤を命じてはいけない内容の業務をさせられていて、これは業務なんだから違法概念だろう、ほかの委員からも指摘がありましたけれども。

それを、何というか、けじめがなさ過ぎるんですよ。

働き方改革で30時間には減らしますとか、そういう問題じゃないでしょう。

 

これはだって、法律違反なんだから。労基法を守っていないんですからね。

 

本当は分かっているでしょう。

労基法を守れていないんじゃないですか、明らかに。

なのに、30時間に減らそうねって、自分たちの違法状態を認めておきながら、違法状態にしておきながら、違法をちょっとは減らしましょうみたいな。

2019年の改正もそうだったわけですけれども、ここへ来てもう1回これでやって、3年後見直しとか、その3年後の見直しも違法を続けますよ。

だから、教師のためにとか未来の子供のためにじゃなくて、

 

まず法律を守ってください、文科省は、労基法を。

 

ウナギみたいに、ああ言えばこう言う、逃げるみたいなので許しては駄目なんですよ。違法概念がまかり通っているのは、自発的、自主的とか、それで乗り切れるというふうに思っているんでしょう。それは無理ですよ、乗り切れないですよ。

なので、一個一個、これは詰めていかないといけないと考えているんですけれども、残り10分で。

 

本当にしゃれにならない、学校の先生は死んでいますから。

労基法を文科省が守らないことによって、学校の先生は死んでいますからね。

裁判も起きていますから。

何かふわっと、ええことをやってくださいねという話じゃないんですよ。

教師の死とかをちゃんと法制度に生かしていかなきゃいけないんですから。

先ほどから厚労省とかもお答えになっていますけれども、厚労省の労働時間の定義というのは、ガイドラインがあって、そのガイドラインに沿って、

個別具体的に、白か黒か、労働時間か非労働時間かというふうに分けていくんですよね。

その二つしかないんですよ。

文科省も採用しているガイドライン、厚労省のガイドラインの中にも、「余儀なくされる」というところがありますよね。

労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から個別具体的に判断されるものであると。

だから、今日の恐らくあべ大臣の話だと、校長とかから業務命令がないと、使用者からの指揮命令があるかないかみたいなところでごまかそうとしているんですけれども、厚労省のガイドライン、そしてそれを採用している文科省ですら、これを余儀なくされていた状況の有無というところが一つの評価なんですよね。それで個別具体的に判断されるものなんですよ。

だから、この事例は、結局、余儀なくされているんじゃないのかと。

 

例えば、部活動とかですよ。

部活動は、学校教育法で、仕事ですので、やらなきゃいけないことなので、例えば、終業時間、5時まで部活動を先生が見ました、これは業務だ、時間内の業務だと。5時以降からは、いきなり自発性、ずっと継続していて、5時から過ぎたら、いきなり自発性のある、労働時間じゃないかのような扱いというのは、それは無理ですよね。

じゃ、そういう形の部活動は、これは余儀なくされているんじゃないのかというのをはっきりさせたいんですよ。

じゃ、一個聞きますけれども、あべ文科大臣、5時が終業時間であった場合に、そこまでは業務で、校長に命令された部活をやっていた、5時を過ぎました、そこから、労働時間ですか、その部活は。

 

あべ国務大臣 給特法に関しましては、公立学校の教師に対しまして時間外勤務命令は、いわゆる、先ほど委員もおっしゃいました超勤4項目以外の業務については出せない仕組みになっておりまして、いわゆるこの超勤4項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合においては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理もされるものと認識しております。

 

大石 いや、ですから、その整理が違法でしょうと。

給特法が違法なんやったら、その違法部分を変えてください。

私は両立できると思っていますし、百歩譲って給特法が違法状態の法律であっても、労基法を守らなきゃいけませんから、労基法上、これは労働時間やと当然みなされるようなものについては、残業代を払わなきゃいけないんですよ。

部活動、今さらっと言って、そういうのって、本当に学校の先生というのはどういう思いで聞いているんでしょうね。

部活動で安全配慮義務、適用されますよね。安全配慮義務というのは、年々その考え方が強化されているとも言えます。

例えば、部活動中に熱中症で生徒さんが亡くなってしまった、そういう死亡事故があって、そこで教員の安全配慮義務とかが問われたケースもあるんですよね。

安全配慮、これは例えば平成15年の神戸地方裁判所の判決で、ラグビー部の事例でそういうことがあったわけです。

注意義務が認められるということが認定されたわけなんですよ。

だから、これは学校の先生は大変やねだけではないんですよ。

安全配慮義務は誰にかかるのという話ですよね。

学校でそういう起こるべきではなかった事故が起きたときに、誰が責任を、どういう責任を問われるんですかというところでは、刑事上と民事上と行政上の責任があるようです。

それは学校の先生にも問われるけれども、それは施設側、学校だったり国にも問われるんですよ。

公立学校の学校事故における損害賠償の根拠法は国家賠償法になっています。

これは民事上の責任が問われるんですけれども、この場合は、教員個人はこの民事上の責任、賠償責任は負わずに、国又は公共団体が問われるんですよ。

だから、何か学校の先生が5時以降勝手に部活動をやっていたわみたいな話じゃなくて、5時以降、時間外での部活動で何か事故があったときに安全配慮義務を問われるのは、教師だけではなく、むしろ、教師ではなくて、国だったり、あべ大臣だったり、自治体だったり、学校だったりするわけでしょう。

だったら、その人たちの責任じゃないですか。

ちゃんとした業務として命じておかないと駄目なんじゃないんですか。

既にそういう安全配慮義務を怠ったという、認定された事例もあるわけなんですよね。

あべ大臣、今の話の中で、やはりこれは自分の責任として残業代を払うべき部活というのが存在するなと思われましたか。

 

あべ国務大臣 済みません、繰り返しになりますが……

(大石委員「ちょっと声が小さいですけれども」と発言)

 

委員長 明確に答弁をお願いします。

 

あべ国務大臣 繰り返しになりますが、時間外勤務命令に基づくものかどうかということに関しての判断基準になるものと考えられますが、給特法においては、公立学校の教師に対して時間外勤務命令はいわゆる超勤4項目以外の業務については出せないという仕組みになっているものでございまして、その超勤4項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は、校長等からの指示、すなわち時間外勤務命令に基づくものではないと整理されるものと認識をしております。

 

大石 給特法においてはを強調しているんでしょう。

だから、給特法が違法なんでしょう。だったら、給特法を改定するコーナーなんですから、これ。

 

違法状態を解消するような給特法改正にしないといけないでしょう。

 

それで、まだほかにもありますよ。

埼玉県の教員、超勤訴訟で、労働時間かどうかというのを判定しているんですよ。結果として、これは労働時間として認定されたものが結構あるんですね。ただ、文科省がこうだからだと思いますよ。その判決は、賠償額が低いから損害賠償は成り立たないとなる変な結論だったんですけれども、でも、その結論と同時に、労働時間としては認定されているんですよ。

例えば、翌日の授業準備とか、いっぱいありますよ、通知表の作成とかね。いっぱい労働時間として認定されているんです。

一審で認定されて、二審でも、追加的にこれも労働時間やったわと認定されているんですよ。

だけれども、その額、積み上げ額が少ないから損害賠償のほどには当たらぬ。

けれども、法改正だったり、こういった法改正の議論を待つといった判決なんですよ。

だから、それを、これは2021年の訴訟ですね、受け止めなきゃ、全くこの改正の議論をしている意味がないというか、もう裏切りですからね。

 

また次に明らかにしたいと思いますけれども、ほかにも、部活動も含めて、むちゃくちゃ土日に、休みがなくて、それでくも膜下出血で労災認定された方もいらっしゃるんですよ、教員で。労災でしょう。それは部活動も含まれているんですよ。労災認定されているんだから、それ、労基法で言うところの労働時間ですからね。

全然休みがなかった、つまりは、労基法の32条に違反するような労働実態があって、労災認定されているんだから、労働時間なんですよ。

だから、もう詰んでいるんですよ。

 

その細かいことはまた、公務員の労災なので、ちょっと裁判じゃないので、資料を請求しないといけないんですけれども、ちゃんとその罪を認めて、違法状態を認めて、根本的に変えてください。

何かさっき、抜本的には今回変えるものではなくてとか、違法を開き直るという最悪な場になっていますからね。

またこの給特法の質疑は続きますので、このような違法状態の解消こそ、今回の改定で求められるものだと申し上げて、本日は終わります。

 

※衆議院、文部科学委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集

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