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2024年2月29日及び3月13日【大石あきこ・質問主意書】2024(令和6)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する質問主意書と答弁

こんにちは、大石あきこです。


質問主意書を知っていますか?国会の会期中、国政全般について、議員が文書で出せる質問です。

政府からは塩回答が多いものの、現時点での政府見解を何らか公文書として残したいときに私は利用しています。

質問主意書の内容は、衆議院HPで公開されていますが、質問と答弁が別ページになっていて読みにくいので、
以下、わかりやすくするために、冒頭に「まとめ」を入れ、質問答弁を1対1に並べました。

【まとめ】

2024年4月の介護報酬改定で、まさかの訪問介護マイナス改定となり、介護の現場からは怒りの声が上がっています。しかし、厚生労働省は、この改定で「介護職員の人材確保を更に推し進め、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながる」と宣伝しています(写真は、厚生労働省事業所向けリーフレット)。

武見厚生労働大臣も国会で堂々と「全体としてプラス改定だ」と繰り返し答弁しています。

これ、どう考えてもおかしいんです。

・訪問介護では、処遇改善加算を取得しても全体としてマイナスになるやろ!

・事業者の収入が減るのに、なんでベースアップできると言えるねん!ウソをつくな!

・2024年度(令和6年度)の改定で、なんで2025年度(令和7年度)もベースアップへつながると言えるねん!ウソつくな!

・こんな改定で物価高に負けない賃上げができるわけないやろ!

 

ということで、質問しました。

 

1回目の答弁では、まったく回答になっていないので、しつこく再質問をしました。

再答弁でしぶしぶ出してきた回答は、

・「全体としてプラスになる」という試算はあるが示せない。

・「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ」という数字は、「「何らかの試算」に基づき数字を積み上げて算出したものではない。」

つまり、物価上昇の推定等から逆算して勝手に言ってるだけで、ベースアップができる算定根拠はない。

 

というものでした。詐欺やん。。

特に訪問介護は、今回の改定で崩壊の危機と言われています。ただちにマイナス改定は撤回するよう総がかりで要求していきたいと考えています。

【衆議院ホームページ原文リンク】

・2024年2月29日、質問主意書を出しました(質問)。

二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する質問主意書

・2024年3月12日、内閣の答弁書が送付されました(答弁)

衆議院議員大石あきこ君提出二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する質問に対する答弁書 

 

・2024年3月13日、質問主意書を再度出しました(再質問)。

二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する再質問主意書

・2024年3月26日、内閣の答弁書が送付されました(再答弁)。 

衆議院議員大石あきこ君提出二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する再質問に対する答弁書

【以下、原文をもとに質問と答弁、再質問と再答弁を並べて見やすくしたもの】

(大石あきこ質問主意書)

 

 2024(令和六)年度介護報酬改定案では、訪問介護、定期巡回サービス、夜間対応型訪問介護では基本報酬を引き下げるとされている。

 介護職員の人手不足が深刻化する中、ヘルパーの求人倍率は15倍を超え、他のサービスに比して深刻な状況に陥り、人材流出も広がっている。その中でのまさかの基本報酬減に、介護現場から怒りの声が集まっている。

 政府は、「訪問介護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整備、一定の月額賃金配分等により、まずは14.5%から、経験技能のある職員等の配置による最大24.5%まで、取得できるように設定している」とし、さらに、「介護現場で働く方々にとって、令和六年度に2.5%、令和七年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げを行う。」と説明している(2024年1月22日第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料)。

 処遇改善加算の改定案は、具体的には、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた四段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化するというものである。加算率はサービスごとの介護職員の常勤換算職員数に基づき設定するとしており、例えば、訪問介護サービスでは現行の3つの加算の最上位の合計「22.4%」が、新加算(Ⅰ)では「24.5%」へと2.1%ポイント引き上げられる。

 この加算率の引き上げにより、令和六年度に2.5%、令和七年度に2.0%ものベースアップ(介護労働者の基本賃金の一律引上げ)ができる理由が不明である。

 岸田首相は、令和6年1月30日の施政方針演説で、「医療や福祉分野の幅広い現場で働く方々に対して、物価高に負けない「賃上げ」を確実に実現してまいります」と発言しており、今回の報酬改定で「ベースアップへと確実につながる」という合理的な説明が求められる

 そこで、次のとおり質問する。

(質問)一

(質問)一

 訪問介護の基本報酬は、身体介護中心の所要時間30分以上1時間未満の場合で現行の396単位から387単位に引き下げられるなど2.3%程度のマイナス改定となっている。そのため、現行の3つの加算の最上位の合計「22.4%」を取得する事業所が、新加算(Ⅰ)の「24.5%」へ2.1%ポイント引き上げられたとしても、改定後の基本報酬に処遇改善加算を加えた全体として、485単位から482単位に下がり3単位のマイナスになる。

 現行  396単位+(現行加算22.4%:396単位×22.4%加算=88.704(四捨五入)=89単位)=485単位

 改定後 387単位+(改定後加算24.5%:387単位×24.5%加算=94.815(四捨五入)=95単位)=482単位

 政府は、訪問介護サービスは今回改定の処遇改善加算でも高い加算率を設定しており、介護報酬全体でみればプラス改定になると説明しているが、「介護報酬全体でみればプラス改定になる」ことの計算根拠を示されたい

(答弁)一について

  御指摘の「政府は、訪問介護サービスは今回改定の処遇改善加算でも高い加算率を設定しており、介護報酬全体でみればプラス改定になると説明」の意味するところが必ずしも明らかではないが、訪問介護の介護報酬については、令和6年2月6日の衆議院予算委員会において、武見厚生労働大臣が「今般の介護報酬改定におきまして、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に進める観点から、訪問介護につきまして、基本報酬の見直しを行いつつ、処遇改善加算については、他の介護サービスと比べて高い加算率を設定することとしております。また、特定事業所加算や認知症に関する加算を充実することなどにより、訪問介護は改定全体としてプラス改定としたところ」と述べているとおりである。

 

(再質問)一

 質問主意書の質問一について、答弁では、令和6年2月6日の衆議院予算委員会における武見厚生労働大臣の発言を引き合いにし「全体としてプラス改定」と回答しているが、質問主意書では、具体的に改定後の処遇改善加算を取得してもマイナスになる事例を示したものである。

 それなのに、なぜ「全体としてプラス改定」と言えるのか明確な回答がないので、再度質問するが、「特定事業所加算や認知症に関する加算を充実することなどにより、訪問介護は改定全体としてプラス改定としたところ」となるのであれば、何らかの試算があるものと推察するので、その計算根拠を示されたい。それとも、プラス改定となる計算根拠はないということでよろしいか。

 

(再答弁)一について

 お尋ねについて、個々の訪問介護事業所において必ずしも御指摘のように「改定後の処遇改善加算を取得してもマイナスになる」というものではなく、令和六年度介護報酬改定において、訪問介護については、その基本報酬について引下げを行った一方で、介護報酬における処遇改善加算について加算率の引上げを通じて報酬額の増加を見込むとともに、当該処遇改善加算以外の各種の加算について報酬額の増加を見込み、これらを合計すると、御指摘のように「訪問介護は改定全体としてプラス改定」になるものと考えているが、お尋ねの「プラス改定となる計算根拠」については、御指摘の「試算」は一定の前提の下で行ったものであり、当該試算について具体的な数値で示すことは、今後の介護報酬の改定に関する議論に支障を来すおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい

(質問)二

(質問)二

 今回改定の加算率引上げにより、①「令和六年度に2.5%のベースアップへと確実につながる」と、なぜ言えるのか

 政府は令和6年2月~5月の賃金引上げ分(介護職員処遇改善支援補助金)について、収入を2%程度(月額平均6千円相当)引上げるための措置と説明してきた。訪問介護では1.2%の交付率で、このうち3分の2以上をベースアップ(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)にあてることが要件とされている。今回改定により、加算率が引上げられることで、②令和6年2月~5月の2%程度の賃金引き上げに加え、さらに上乗せして計2.5%引上げるという意味か。計算根拠を示されたい。

(答弁)二について

 御指摘の「さらに上乗せして計2.5%引上げる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、令和6年2月5日の衆議院予算委員会において、武見厚生労働大臣が「令和六年度の診療報酬、介護報酬、障害福祉サービスなど報酬の同時改定に向けまして、これらの分野における賃上げを後押しすべく、賃上げに必要な改定率として、・・・介護ではプラス1.59パーセント・・・を確保しております。これを踏まえて、・・・介護事業所等におきましては、過去の賃上げ実績をベースとしつつ、今般の報酬改定による加算措置などの活用や賃上げ促進税制を組み合わせることにより、令和六年度にプラス2.5パーセント、令和七年度にプラス2.0パーセントのベースアップの実現を図っていただきたいと考えております」と述べているとおりである。

 

(再質問)二

 質問主意書の質問二について、質問に明確に回答されていないので、再度質問するが、「過去の賃上げ実績をベースとしつつ、今般の報酬改定による加算措置などの活用や賃上げ促進税制を組み合わせること」により、「令和六年度に2.5%のベースアップへと確実につながる」と、なぜ言えるのか。「確実に」と言うからには、何らかの試算があるものと推察するので、その計算根拠を示されたい。それとも計算根拠はないということでよろしいか。

 

(再答弁)二について

 お尋ねについて、令和六年度の2.5パーセントのベースアップについては、先の答弁書(令和六年三 月十二日内閣衆質二一三第五一号。以下「前回答弁書」という。)五についてで述べたとおり、物価上昇率及び全産業平均の一人当たりの雇用報酬の伸びの見込みと整合的に求めているものであるが、御指摘のような「何らかの試算」に基づき数字を積み上げて算出したものではない

 

(質問)三

(再質問)三

 また、質問主意書の質問二について、質問に明確に回答されていないので、再度質問するが、政府は令和6年2月~5月の賃金引上げ分(介護職員処遇改善支援補助金)について、収入を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置と説明してきた。「令和六年度に2.5%のベースアップ」というのは、令和6年2月~5月の2%程度の賃金引上げとは別に、さらに上乗せして計2.5%引き上げるという意味か。それとも、「令和六年度に2.5%のベースアップ」というのは、令和6年2月~5月の2%程度の賃金引上げを含む数値か。

 

(再答弁)三について

 お尋ねについて、令和六年度の2.5パーセントのベースアップについては、令和6年6月からの令和六年度介護報酬改定における処遇改善加算の加算率の引上げ等により実現を図っていきたいと考えているものであり、御指摘の「令和6年2月~5月の賃金引上げ分(介護職員処遇改善支援補助金)」は実施期間が異なるため、これには含まれないと考えている

 

★大石コメント

 

 下線の「これには含まれない」というのは、「令和六年度に2.5%のベースアップ」というのは、令和6年2月~5月の2%程度の賃金引上げとは別に、さらに上乗せして計2.5%引き上げるという意味」になります。そうすると、令和6年度は合計4.5%賃上げになりますが、そんな原資は出しておらずありえませんね。。

 

(質問)三

 一方、新加算(Ⅳ)の2分の1(7.2%)以上を月額賃金で配分することが要件とあるが、この「月額賃金」の配分が、「2.5%のベースアップ」になるという意味か。

 そうであれば、これまでの介護職員処遇改善加算分の全額を一時金で支払っていた配分方法を月額賃金に変更し、その額が変わらない場合も、その額は「2.5%のベースアップ」に含まれるという認識で相違ないか。その場合、今回の加算率引上げにより「令和六年度に2.5%のベースアップへと確実につながる」とはどうしてなのか。計算根拠を示されたい。

(答弁)三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「この「月額賃金」の配分」のみで「「2.5%のベースアップ」になるという意味」ではなく、令和六年度の介護職員の2.5パーセントのベースアップについては、二についてで述べたとおり、「過去の賃上げ実績をベースとしつつ、今般の報酬改定による加算措置などの活用や賃上げ促進税制を組み合わせることにより」実現を図ってまいりたいと考えている。

 

(再質問)四

 質問主意書の質問三について、質問への明確な回答がないので再度質問するが、「過去の賃上げ実績をベースとしつつ、今般の報酬改定による加算措置などの活用や賃上げ促進税制を組み合わせること」により、どうして「令和六年度に2.5%のベースアップへと確実につながる」と言えるのか。「確実に」と言うからには、何らかの試算があるものと推察するので、その計算根拠を示されたい。それとも数字の根拠はないということでよろしいか。

 

(再答弁)四について

 お尋ねについて、令和六年度の2.5パーセントのベースアップについては、先の答弁書(令和六年三 月十二日内閣衆質二一三第五一号。以下「前回答弁書」という。)五についてで述べたとおり、物価上昇率及び全産業平均の一人当たりの雇用報酬の伸びの見込みと整合的に求めているものであるが、御指摘のような「何らかの試算」に基づき数字を積み上げて算出したものではない

 

(再質問)五

 また、質問主意書の質問三について、質問への明確な回答がないので再度質問するが、これまでの介護職員処遇改善加算分の全額を一時金で支払っていた配分方法を月額賃金に変更し、その額が変わらない場合も、その額は「2.5%のベースアップ」に含まれるという認識で相違ないか。

 

(再答弁)五について

 お尋ねについて、令和六年度の2.5パーセントのベースアップについては、令和6年6月からの令和六年度介護報酬改定における処遇改善加算の加算率の引上げ等により実現を図っていきたいと考えているものであり、御指摘の「これまでの介護職員処遇改善加算分の全額を一時金で支払っていた配分方法を月額賃金に変更し、」支払われた額を含めずに実現を図っていきたいと考えている。

 

★大石コメント

 「いきたい」という願望だけなので、これまでの介護職員処遇改善加算分の全額を一時金で支払っていた配分方法を月額賃金に変更し、その額が変わらない場合も、その額は「2.5%のベースアップ」に含まれる」ということになります。

 

(質問)四

(質問)四

 処遇改善加算の加算率は令和六年度に引き上がるものの、令和七年度は令和六年度から変更がないものと理解している。にもかかわらず、令和七年度の「2.0%のベースアップへと確実につながる」と、どうして言えるのか。計算根拠を示されたい。

(答弁)四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和七年度の介護職員の2.0パーセントのベースアップについては、二についてでお答えしたとおりである。

 

(再質問)六

 質問主意書の質問四について、質問への明確な回答がないので再度質問するが、二の回答にある「過去の賃上げ実績をベースとしつつ、今般の報酬改定による加算措置などの活用や賃上げ促進税制を組み合わせること」により、どうして「令和七年度の介護職員の2.0%のベースアップへと確実につながる」と言えるのか。「確実に」と言うからには、何らかの試算があるものと推察するので、その計算根拠を示されたい。それとも数字の根拠はないということでよろしいか。 

 

(再答弁)六について

 お尋ねについて、令和七年度の2パーセントのベースアップについては、令和六年度の2.5パーセントのベースアップと併せて、政府として持続的で構造的な賃上げの実現に取り組む中で、これまでの賃上げ実績や将来の経済見通し等を総合的に勘案し、実現に取り組むこととしているものであり、御指摘のような何らかの 「見込みと整合的に」求めているものではなく、また、「何らかの試算」に基づき数字を積み上げて算出したものではない

 

(質問)五

(質問)五

 総務省の公表した消費者物価指数では、生鮮食品を除く総合指数は前年比は3.1%の上昇(全国 2023年(令和五年)平均(2024年1月19日公表))とあるが、令和六年度の「2.5%のベースアップ」目標が、物価高に負けない「賃上げ」と言えるのはなぜか

(答弁)五について

 お尋ねについては、政府として、「令和六年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(令和6年1月26日閣議決定)において、物価上昇率について、「令和六年度の・・・消費者物価(総合)は2.5パーセント程度の上昇率になると見込まれる」としているところであり、その上で、令和6年2月6日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「今般の介護、障害福祉、医療分野の報酬改定では、政府経済見通しで、令和六年度の全産業平均の一人当たりの雇用報酬の伸びが2.5パーセントと物価上昇率と同水準で見込まれる中、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところであります。令和七年度分を前倒しして賃上げいただくことも可能な上、ベースアップ分以外の賃金の伸びもあり得ますが、まずは、物価高に負けない賃上げとして、令和六年度、2.5パーセントのベースアップ、これを実現してまいります」と述べているとおりである。

 

(再質問)七

 質問主意書の質問五について、「令和六年度の2.5%のベースアップ」については、「令和六年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(令和6年1月26日閣議決定)で示された令和六年度の物価上昇率及び、「令和六年度の全産業平均の一人当たりの雇用報酬の伸び」の見込みである2.5%と整合的にベースアップを求める数値であるとの回答があった。では、「令和七年度の2.0%のベースアップ」という数値は、どのような見込みと整合的にベースアップを求める数値なのか

 

(再答弁)七について

 お尋ねについて、令和七年度の2パーセントのベースアップについては、令和六年度の2.5パーセントのベースアップと併せて、政府として持続的で構造的な賃上げの実現に取り組む中で、これまでの賃上げ実績や将来の経済見通し等を総合的に勘案し、実現に取り組むこととしているものであり、御指摘のような何らかの 「見込みと整合的に」求めているものではなく、また、「何らかの試算」に基づき数字を積み上げて算出したものではない

 

(再質問)八

 質問主意書の質問五について、質問への明確な回答がないので再度質問するが、「総務省の公表した消費者物価指数では、生鮮食品を除く総合指数は前年比は3.1%の上昇(全国 2023年(令和五年)平均(2024年1月19日公表))」であるが、「令和六年度の2.5%のベースアップ」では、この令和五年度の物価高3.1%分に対する対応は行わないということか

 

(再答弁)八について

 お尋ねについて、令和六年度の2.5パーセントのベースアップについては、まずは 「物価高に負けない賃上げ」として、実現を図っていきたいと考えているものであり、必ずしも御指摘の「令和五年度の物価高3.1%分に対する対応は行わない」ことを意味するものではないと考えているが、いずれにせよ、前回答弁書五についてで述べたとおり、令和6年2月6日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「今般の介護、障害福祉、医療分野の報酬改定では、政府経済見通しで、令和六年度の全産業平均の一人当たりの雇用報酬の伸びが2.5パーセントと物価上昇率と同水準で見込まれる中、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところであります。 令和七年度分を前倒しして賃上げいただくことも可能な上、ベースアップ分以外の賃金の伸びもあり得ますが、まずは、物価高に負けない賃上げとして、令和六年度、2.5パーセントのベースアップ、これを実現してまいります」と述べているとおりである。

 

★大石コメント

 

 「令和五年度の物価高3.1%分に対する対応は行わない」ということしか言ってません。これでは介護の人材流出は止まりません。

 

(追記)

明らかになったのは、これまでの「9000円賃上げ」と同じく、やってる詐欺だということです。厚生労働省事業所向けリーフレットでは、「今般の介護報酬改定では、処遇改善分について2年分を措置しており」と勝手なことを書いています。

(ちなみに、+2.5%ベア等は加算要件ではなく、あくまでお願いであるとQ&Aでも書いています)

何の根拠もなく、ありえません。

 

 

 

さらに問題なのは、加算の一本化による事務負担の軽減だとか言いながら、「職場環境等要件」で、「生産性向上」の取り組みを必須としたことです。

以下の2項目は上位加算を取得する必須項目とされています(令和7年度から)。

⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている

⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している

小規模事業所にとっては、さらにハードルがあがることにならないでしょうか。

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コメント: 2
  • #1

    八幡 涼子 (月曜日, 29 4月 2024 11:17)

    前段として、『国会答弁の茶番』
    議会に入るにあたり、野党はかなり調べ練り上げた質疑をしているにも関わらず、与党の言葉遊び・はぐらかしの答弁に嫌気が指します。
    では本題、私は共産系のデイサービスで働いています。
    年配の方が、「以前は施設を建てる時、地域の方々に知らせ一定の賛同を得てから新設していた。今は行政が思いつきで指示を出し知らないうちに立ち並ぶ」と言われてました。
    これは、介護施設のみならずですね。
    でも、これが全てを表している。
    今、職場で労働の過酷さゆえ耐え切れず辞めたい人が続出しています。
    それを働き方の違う人・所長のせいにして、本質を見失っている。
    私が「国の制度がおかしい」と言ったところで、しらけたムード。
    でも、数名は「そうやなぁ」と賛同してくれます。
    そこで、従業員にアンケートを実施したいと考えますが、初めての試みで書式から内容など、見本があればいいなぁとおもいます。

  • #2

    大塚家成 (月曜日, 29 4月 2024 13:47)

    介護保険制度ができて四半世紀、特養の老人介護と現在障がい分野の重度訪問介護で働いてきました。その間、介護報酬費は下がり続けて、名ばかりの介護職員特定介護加算で全部事業所に吸い上げられ、まともな給与にならず、とうとう今年定年の還暦です。70才満額年金支給まで働かないと、年金だけでは暮らせません。
    わたしのような長年介護に携わって、まともな賃上げなかった介護職員にも、年金支給時に年金プラスアルファをいただける救済措置をしてくれないですか。宜しくお願い致します。
    平身低頭。

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