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2023年12月6日【大石あきこ・質問主意書】近畿大学における研究不正に関する質問主意書と答弁

こんにちは、大石あきこです。


質問主意書を知っていますか?国会の会期中、国政全般について、議員が文書で出せる質問です。

政府からは塩回答が多いものの、現時点での政府見解を何らか公文書として残したいときに私は利用しています。

質問主意書の内容は、衆議院HPで公開されていますが、質問と答弁が別ページになっていて読みにくいので、
以下、わかりやすくするために、冒頭に「まとめ」を入れ、質問答弁を1対1に並べました。

【まとめ】
2023年12月6日、大石あきこは、「近畿大学における研究不正」とそれを批判した学生を弾圧した疑いについて質問主意書を提出しました。
なお、近畿大学の理事長は、自民党の派閥から裏金をもらっていた世耕・自民党参議院幹事長です。
政府の答弁は「研究不正は、あくまで近畿大学が調査主体だから、答弁は控える」といったものでした。
(「答弁は控える」との答弁は、アカンやろ。) 
自浄作用のない組織には何らかの措置が必要ではないでしょうか。
もちろん、世耕氏がさっさと辞職、自首することが早道なのでしょうけれども。


【衆議院HP原文リンク】
2023年12月6日、質問主意書を出しました。
近畿大学における研究不正に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

2023年12月6日、内閣の答弁書が送付されました。

衆議院議員大石あきこ君提出近畿大学における研究不正に関する質問に対する答弁書 (shugiin.go.jp)

【以下、原文をもとに質問回答を並べて見やすくしたもの】

(大石あきこ質問主意書)
 世耕弘成自民党参院幹事長が理事長をしている近畿大学(以下、「同大学」)では、令和五年七月二十日に大きな研究不正が公表されたところである(法学部の元准教授が執筆した十九篇の論文に、盗用などの不正行為があった)。

 同大学の公表した「研究不正に係る調査報告書」では、「ひとえに元教員自身の規範意識の欠如による」と不正行為の発生要因を個人の問題と結論付けたうえで、「研究上の不正行為の防止をより一層強化する」としている。

 しかし、現在、新たに別の研究不正が指摘されている。

 文芸学部所属の教授の論文について、日本ヴィクトリア朝文化研究学会は、学会誌『ヴィクトリア朝文化研究』に寄稿された三篇における剽窃の判明と掲載取消しを既に公表している。

 しかし、同大学のウェブサイト(教員業績管理システム)では、令和五年十二月五日時点で、同大学所属の教授の論文一覧として、当該論文が掲載され続けている。

 大学関係者によれば、同大学は独自に調査を行い、調査を終了したと言われているが、同大学は、この研究不正を現在に至るも公表しておらず、不正の隠蔽ではないかと問題にされている。

 しかも、この研究不正を追及し、学問の根幹を守ることを訴える学生に対し、「停学・退学処分」の脅しをしていると聞く。

 研究活動における不正行為への対応について、文部科学省は「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成二十六年八月二十六日文部科学大臣決定)を示しているが、十分に機能していない実態が考えられるため、政府の対策、取組について質問する。

一 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」では、不正行為の防止について、個々の研究者の自己規律と責任のみに委ねるのではなく、「組織として研究機関の管理責任が果たされるよう」、文部科学省は必要な措置を講じるとしている。文部科学省は、令和五年七月二十日に公表された不正事案の報告に対し、どのような措置を講じたのか。

(答弁)一について

 御指摘の「不正事案」(以下「本事案」という。)については、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成二十六年八月二十六日文部科学大臣決定。以下「ガイドライン」という。)を踏まえて調査を行う機関である近畿大学において調査が行われた結果、ガイドラインにおける「特定不正行為」(故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。以下同じ。)が認定されるとともに、ガイドラインにおける「配分機関」(研究機関に対して、競争的資金等(文部科学省又は同省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。以下同じ。)の配分をする機関をいう。)である独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)において、「特定不正行為」に関与した研究者に対し、競争的資金等への申請等の制限の措置が講じられる予定であると承知しており、同省においては、ガイドラインに基づき、本事案の概要、同大学及び振興会における対応などを一覧化して公開したところである。

二 同ガイドラインでは、「特に、研究機関において、組織としての責任体制の確立による管理責任の明確化や不正行為を事前に防止する取組を推進すべき」としているが、同大学が令和五年七月二十日に公表した不正事案の報告の再発防止策に対し、文部科学省から改善を求める等の取組は行ったか。

(答弁)二について

 文部科学省においては、近畿大学からの本事案についての調査結果の報告に際し、事案の発生要因及び再発防止策について確認を行ったことに加え、ガイドラインにおいて「文部科学省は、各研究機関における本ガイドラインを踏まえた体制整備の状況等を適切に把握するため、研究機関に対し定期的に履行状況調査を実施し、その結果を公表する。履行状況調査は、書面、面接若しくは現地調査又はその組合せにより行う。履行状況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された場合、当該研究機関に対し管理条件を付すなどにより指導・助言を行う。」とされていることを踏まえ、必要な措置を講ずる予定である。

三 令和五年七月二十日の報告以降に、同大学から新たな研究不正の報告または調査を開始する報告は受けているか。

(答弁)三及び四について

 ガイドラインにおいては、「調査機関は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。」とするとともに、これを踏まえ、「文部科学省では、特定不正行為が行われたと確認された事案について、その概要及び研究・配分機関における対応などを一覧化して公開する。」としているところであるが、近畿大学が公表していない事案に係るお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

四 学会誌で同大学教授による研究不正が指摘されていることに対し、文部科学大臣は同大学に対して研究不正の事実関係の報告を求める方針はないか。

(答弁)三及び四について

 ガイドラインにおいては、「調査機関は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。」とするとともに、これを踏まえ、「文部科学省では、特定不正行為が行われたと確認された事案について、その概要及び研究・配分機関における対応などを一覧化して公開する。」としているところであるが、近畿大学が公表していない事案に係るお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

五 同ガイドラインでは、研究不正を告発したことを理由に不利益な取扱いをしてはならないとしているが、一般論として、研究不正を追及し、学問の根幹を守ろうとする学生を停学・退学処分にしようとする動きについて、政府はどのような取組を行うことができるか。

(答弁)五について

 御指摘の「学生を停学・退学処分にしようとする動き」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、ガイドラインにおいては、「研究・配分機関は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に、告発者に対し、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。」とするとともに、「文部科学省は、各研究機関における本ガイドラインを踏まえた体制整備の状況等を適切に把握するため、研究機関に対し定期的に履行状況調査を実施し、その結果を公表する。履行状況調査は、書面、面接若しくは現地調査又はその組合せにより行う。履行状況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された場合、当該研究機関に対し管理条件を付すなどにより指導・助言を行う。」としているところである。

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