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2023年3月15日【内閣委員会】新型インフル(コロナ)特措法改正案(審議②)

2023年3月15日【内閣委員会】で、本田大臣政務官に、新型インフル(コロナ)特措法案改正案について追及しました。

 

  

 

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大西委員長 
次に、大石あきこ君。

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

今回、法案で審議している、新たにつくりたいという内閣感染症危機管理統括庁は、3年前のコロナ発生の初動後にできたコロナ室を発展的に解消させ、平時から置く統括庁にするということです。

先週、3月10日の時点で私も質疑に立ちました。

本法案の要は司令塔機能だとおっしゃいますけれども、中身が伴っていないので全然駄目だと申し上げた。

して、これをつくってコロナ無策をごまかそうとする内閣自体が総辞職しかないと言ったのが先週でした。


そして、本日の質疑でも、様々問題が指摘され
たと思うんですよ。

医療体制の危機というのを見据えられていますかとか、先ほども、人権抑制、休業要請などが法的に書き込まれていないということが、これは大問題ではないかという、非常に危機的な、これを検証しないといけない、変えなきゃいけないという質疑が行われたんですけれども、それとのギャップはすごいと。

だから、ふわっとした組織で、次から本気出す、このような法案というのは大きな問題があると考えます。

そして、先週3月10日も、コロナ対策の不備を共に検証してくださいと、司令塔機能を担うんだとおっしゃっている内閣官房の後藤大臣が、共に検証してくださいということを申し上げてきました。

そして、先週も、その一つのケースとして、地方衛生研究所、地衛研の人員不足について質問しました。

地方衛生研究所の人員不足の構造問題

本日は、さらに、厚労省、総務省から提供を受けたデータで、より可視化した形で人員不足の構造問題を明らかにし、解決策を求めていきます。

内閣官房、後藤大臣が、PDCAを回すと先週の質疑で計四回おっしゃっているんですけれども、

やはり、このPDCAを回す気概を見せていただけなければ、全然この法案は駄目だろうと考えておりますので、お願いします。


おさらいになりますが、保健所とともに活動す
る地衛研、地方衛生研究所の機能強化については、

昨年の秋、9月2日に、新型コロナウイルス感染症対策本部によって地方衛生研究所の整備が明記されましたので、共通理解になっています。

そして、厚労省でも、今年1月19日の厚生科学審議会で、基本的考えとして、この世に出されています。

「地方衛生研究所等において感染初期の段階における検査体制が十分でなかった」などの課題が指摘され、これらの課題を克服できるように、必要な体制強化に向けた取組を着実に推進することが必要だと示されています。

その同じ資料の中で、議論のまとめでは、地衛研の体制の抜本的な強化が必要だともあります。

ので、根本的課題を抱えているというのは共通認識として書かれているのかなと考えます。

 

まず、このパネルの地方衛生研究所について御説明します。

大石 パネル1を御覧ください。

このグラフは、地方衛生研究所の職員数についての、過去20年の職員数がどう推移してきたかのグラフです。

二つありますのは、一つ(左側)は国の財政措置、国が、計画といいますか、予算を措置した推移、

それから、右側の青い方が実数、リアルの社会、リアルの衛生研究所の職員数が実際にどうだったのかという二つのグラフになっています。


一つ目の左側のピンク色の財政措置は、ちょっと
難しい、マニアックなものなんですけれども、「準団体170万人当たりの人数」としてデータ提供をいただいています。170万人の人口規模の自治体を標準モデルと考えて、そういった自治体の場合に、地方衛生研究所の職員は国として何人措置するのが適当だと考えるよ、そのような数字で、実際に措置されたものの20年の推移です。


2003年から直近、2021まで描きました。これ
は、隣の実数と合わせるためです。

財政措置のグラフは、横並びというか、右肩下がりにはなっていない。一方で、実数は非常に右肩下がりになってます。


実際の数は、皆さんは
お手元で資料で御覧になれますけれども、

後でパネルでもお示ししますが、2003年が3,598人に対して、2021年、直近の統計がれる最新の年度で3,009人と、ほぼ600人下がっている。600人、この20年で実数として下がったんだよということなんですけれども。


これが何を意味するか。まず、国の計画として
非常に問題だった点として、財政措置、

そんなに下がっていないじゃないかじゃないんですねということを言いたいんです。

なぜならば、現実にはこの実数が問題になっているからです。


例えば、2009年には、右肩下がりに下がっ
ている頃ですけれども、新型インフルエンザが起きた、

それこそその特措法の名前である新型インフルが起きた、そのときに、非常に混乱して、有識者からも、

これは検査体制がないんだということを、その危機を指摘していましたが、

国としては財政措置は変えない、増やさなかった、そして実数としては減っていったというリアルな現実があります。

こういった、なぜ実数が減るのかということに関して、それを全部私がこのデータだけで知ることはできないですけれども、

先週から指摘しているとおりに、大きく二つの問題があると思います。

一つには、措置している人数そのものが足りていない、足りていないから、

独自に自治体でつけていたものに対して自治体が減らしているという可能性、

それから、交付税に溶け込んでいるので、実際には、自治体の人をつける措置として、

私も大阪府で公務員をしていましたから、余りこの措置人数と関係のない理屈で減らしていくという現状があります。

そういったことの複合として、国としては、財政措置という、横に推移しているものだけを見て、

いや、減らしていないしと言っても、やはりリアルの社会で、そしてその検査体制として足りないんだという、

こういうことを踏まえて財政措置を決めていかなければ結局は危機管理に備えられないんだ、そういうことを申し上げたいんです。

 

まず、厚労省に伺います。

このような地衛研の実人数、実数ですね、右肩下がりであったということについて、何らか、その評価、

右肩下がりになっている現状についてどう考えて、足りているのか、足りていないのか、そういう評価をされたことはありますか。

 

本田大臣政務官 大石委員にお答えいたします。

地方衛生研究所の職員数につきましては、今御質問されたように、この20年間減っております。

これは、自治体において様々な業務が増える中で、同研究所については、感染症が減り、これに対応する業務が減ったことによると考えております。

 

大石 評価として聞きたかったのは、減りましたよねをお認めになったんですけれども、検査体制としてどうだったのか、

よかったのか、よくないのかということを、評価としてお聞きしたいなという意味でした。改めて伺います。

 

本田大臣政務官 お答え申し上げます。

そうした今までの過程の中で、初動の対応が、検査がなかなか追いつかなかったということがございます。

そこで、厚労省の方でも、新型コロナ感染の拡大の保健所業務の負担軽減を図るために、まず、人の方ですけれども、

感染症対応業務に従事する保健師を増員する地方財政措置を講じると同時に、健康観察や生活支援などの業務について、

外部委託や都道府県での業務の一元化、保健所外部からの保健師等の応援職員の仕組みであるIHEAT、

こうしたデジタル化なども含め、業務の合理化、効率化を推進してきたところでございます。

さらに、今後の新興感染症に備え、平時のうちから計画的な体制整備を進めるために、

昨年12月に改正した改正感染症法等に基づき、保健所の設置自治体に対し保健所の整備を含めた予防計画の策定や、

これに対応した保健所単位での計画、健康危機対処計画の策定を求めるとともに、これらの計画策定や実施も想定し、

令和5年度の地方財政措置により、感染症対応業務に従事する保健師及び保健師以外の職員を増員することとしたところでございます。

 

大石 その御説明の中で、やはりそれでは体制強化にならないなということを申し上げたいと思います。

まず、合理化、効率化で対応しておりますというところですけれども、やはり、検査体制というのは、

十分な育成が必要ですから、計画的に、それこそPDCAで、専門性の高い検査体制、それを育成していく必要があるので、

外部化、外部の協力に頼って対応してきたのだという認識は誤りであると申し上げたいと思います。

それから、これから財政措置するんだという、最後の方におっしゃったものの一つは、地方衛生研究所で、

今年度の措置で、標準団体170万人当たり2人増やすということを対策として述べられていると思いますけれども、実数として600人

減ってきたということに対して150人ですから、これがなぜ足りると言えるんですか。

そこを説明していただいて初めて、だからこの体制でやれるんだということになるんですけれども、それって伺ってもいいですか。

通告はしていませんけれども、600人実数として減っていて、次、150人措置します、でも元には全く戻っていないんですけれども、

それでも足りるんだとおっしゃる何か見解をお聞きしてもよろしいですか。

 

鳥井政府参考人 お答え申し上げます。先ほども政務官から答弁したとおり、地方衛生研究所の職員数は、御指摘のとおり、

20年間減っておりまして、これは、自治体において様々な業務が増える中で、感染症の動向とか、そういったことを勘案して、

各自治体がそれぞれの地域の実情に応じて、その業務に見合った人員体制はこれだけだということの構築を図ってきた

結果であるとは理解をしております。

しかしながら、こういったコロナ禍といった状況の中で、やはり地方衛生研究所における体制整備が不十分であったという

指摘はありますことから、令和5年度の地方財政措置において、全国で約150人の増員が必要だということで措置をしていただいておりまして、

これは、平時のうちから計画的にやはり体制整備を地衛研においても行わなければいけないですとか、

あるいはそういったことの業務に従事することを想定しておりまして、そういう事務を行う増員としては適切なものだと考えております。

 

大石 適切でないということを、自治体によってそれぞれ判断されてきたんだということをおっしゃるので、

そうじゃないんだ、国がちゃんと管理しなきゃいけないんだということを次のパネルで説明したいと考えますけれども。

そもそも地衛研というのは非常に大事な研究所でして、それは釈迦に説法とも言えるものかもしれませんけれども、

今回、新型コロナが起きた初動時にも、国立感染研と協力して、PCR検査によって正確に速やかに検査をするという、

そのマニュアル、誰でもできるマニュアル、どこの研究所でもできるマニュアルを整備して、

そして実際にそれに基づいて検査をする、そういう機関です。

なので、むちゃくちゃ大事な機関であるというのは論をまちません。

ただ、これは20年の歴史を遡ると、非常に、リストラの憂き目に遭ってきたといいますか、今回、みんなパンデミックで、

公衆衛生って大事なんだなと目覚めたわけですけれども、ふだんは気にしないわけですよね、見えないところで働いてくれている機関なので。

なので、そういったことで、目の前の人気を保つためにパフォーマンスとして

自治体の長が何か公衆衛生のリストラをやるなんということが起きたときには、これは大変なことになるんだということ、

だから、ここに国の関与というものが必要だろうというふうに私は訴えているわけで、今まさに厚労省の方で審議中である地衛研の確実な体制の強化、確保というところにおいて、私は、どうしても法的に標準数、

自治体に左右されずに国としてはこの数を確保しないといけないんだというものを

書き込まなきゃいけないんじゃないのかというふうに考えているわけです。

それの一つの例といいますか、皆さんに大変なことが起きておるなと分かっていただきたくて、

パネル2を用意しました。 

御覧ください。パネル2です。

これは、地方衛生研究所の職員数、20年かけて実数で減りましたというのをパネル1で御説明しました。

どのぐらい減ったのかの減少率の比較です。全国での減少と大阪府の減少を比較しました。

これは2003年を起点として、2003年と比べてどのぐらい、毎年地衛研の職員がマイナス何%減になってきたのかという

20年の推移を比較したものです。

これを作ったのは、大阪維新の二重行政の解消、これは絶対にやってはいけないんだという証拠として示しております。

これは国にも大いに関係しているんだよということで、是非一緒に検証していただきたいんですね。

 

上のグラフは全国です。全国的にも、先ほどの実数から分かるように、配置の実人員は大きく削減されてきました。

割合にして、20年前と比べて、一番減ったピークが2018年度、マイナス18・7%まで削減され、その状況でコロナを迎えました。

今は増やしたといっても、2021年度でマイナス約16・4%、マイナスのままである。

そして、全国よりもすさまじく下がっているオレンジのグラフが大阪府。

雪崩を打った後に、クレバスに落ち込んだようなグラフになっている。

これは大阪府と言いましたけれども、具体的には、大阪府と大阪市の地衛研、地方衛生研究所の、

2016年度までは合計値です。そして、2017年からは大阪府と大阪市の地衛研は二つを一つにまとめて、

そして民営化手法で独法化されましたので、2017年からは一つになっていて、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所という一つになっている。

なので、大阪府と大阪市の地衛研の合計のデータとしております。

この二つの研究所が大阪府内のかなりの人口を、多数の人口をカバーしているということで、このような比較にしております。

元々、大阪府と市の地衛研は、全国トップレベルの検査体制、調査分析機能を有していましたが、

公衆衛生の重要性をわきまえない知事と市長の二重行政パフォーマンスによって、全国以上にむちゃくちゃ減らされた。

コロナ死亡者数は大阪府がワーストワンを継続させている。これは単純に地衛研をリストラしたからだけだとは言えません。

しかし、単純検査は外にと、この二つの地衛研を一つにして民営化手法で外部化する、独法化するという議論の中でも、

単純検査だから外に出していいんだとか、二つあるのは一つでいいんだとか、雑で誤った認識によって、

トータルで公衆衛生の機能がコロナ禍で発揮できなかったのは間違いありません。

国に言いたいのは……

(発言する者あり)

証拠はこれじゃないか。国に言いたいのは、こういう開き直りを許してはいけないということですよ。

国に言いたいのは、時の公衆衛生に無知、無関心な議会与党ですとか、地方の首長ですとか、あるいは政権の誕生によって、

感染症法で位置づける検査が想定以上に奪われるということがあるということです。

そして、2017年の独法化ですけれども、国は関係ないことではなくて、この独法化は国が認可しないとできませんので。

全国85か所ある地衛研の中でも、民営化手法で独法化されたというのはこの大阪府市だけです。

なので、このような問題が現実に起きていることを踏まえて、法律に標準人員数を書き込むことによってこのような暴挙を阻止するということが、

国によってそうするということが必要な時期と考えます。そして、今ちょうど審議もやっていることですから、いかがでしょうか。

厚労省にお伺いします、まずは。

 

本田大臣政務官 お答え申し上げます。

まず、厚労省の方では、総務省に対し、健康危機にしっかり対応できる地方衛生研究所の体制を構築するために、必要な企画立案や各調整を行う

職員の増員について要求を行い、厚生労働省としては、要求どおり措置を認めていただいたものと考えているわけであります。

先ほどから、標準団体の170万について、お話、御質問もあっておりますけれども、地方衛生研究所の業務というのは、

各地方団体の人口規模に応じており、必要な職員数に差があるものでございます。

このため、地方衛生研究所ごとに2名ずつというのは適切とは考えてはおりませんで、議員御指摘の大阪の件でございますけれども、

れはやはり、保健所や地方衛生研究所の人員については、様々な業務がある中で、各自治体の責任の下、地域の実情に合わせて、

業務に見合った人員を確保していただいていると承知をしております。

こうした考えの下でありますので、引き続き、自治体の声も聞きつつ、保健所や地方衛生研究所の状況を注視し、関係省庁とも連携しながら、

要な支援を行ってまいりたいと考えております。

 

大石 何か、余り話を聞いていただいていないと思うんですよね。財政措置2名で足りないし、

実数で見てくださいよという話だったので、実数で見て足りなかった、そして実数として

検査の体制の拡充が必要なんだということに答えてくれていないのと、各地域でって、この現状ですから、

やはりこの現状を国として何とかしないといけないと考えていただかないと、ということは申し上げておきます。

この問題、この人員を確保せよというふうになっていないことは、遡ると、1994年に保健所運営費が一般財源化されたときに、

こういうことは想定されて、あってはならないという話になっていたんですけれども、

国として標準的な体制を示さなかったということが大きいと考えているんですよ。

法律にそういう標準人員を書き込んでくださいというのは、何もむちゃな話を言っているわけではなくて、

ほかの分野でそうされているものもありますよね。 

 

例えば生活保護の分野で、福祉事務所で、交付税での算定以外に、社会福祉法で、被保護者世帯に対する生活保護の現業員、

ケースワーカーの人員を標準数として定めております。

同様に、感染症法においても、検査は法定受託事務ですので、何らかの職員配置基準を検討して、

それを、実施体制、地方自治体はほんまにやったのかということを厚労省に報告させるということぐらい、必要なのではないでしょうか。

生活保護のケースワーカーの標準数も、大阪市はこの標準数すら守らないということで、2020年に公益通報を受けたり、

問題にはなっているので、この標準数を設けたからといって、それで完璧ではないというのはもちろん存じ上げておりますが、

ただ、一定のたがはめにはなりますので、是非、法律の中で標準数を書き込んでいただけないでしょうか。

 

本田大臣政務官 お答え申し上げます。

職員数や予算の基準を法定化することにつきましては、地方衛生研究所や各自治体の責任の下、

地域の実情に合わせて計画的に整備されることが重要と考えており、一律の基準を設けることは適当でないと考えております。

厚労省としては、新型コロナ感染症で明らかとなった地方衛生研究所における検査体制やサーベイランス体制の強化の必要性を踏まえ、

昨年12月に成立した改正地域法において、保健所設置自治体に対し、地方衛生研究所の機能を確保するために必要な

体制整備の責務を課すこととした上で、地域保健法の基本指針において、地方衛生研究所において、必要な人材確保や人材の育成、

本庁と保健所との連携等の在り方について、お示しすることとしております。

 

大石 20年、30年かけて、コロナ禍もそうだし、その前からそうだし、こういう実際に起きた悲劇というものがあるのに、

それを教訓化せずに危機に備えるというのは、ならないと思うんですよ。

そもそも、この感染症対策の危機管理だけではなくて、全てにおいて、危機に備えるということが、

この2、30年で放棄されていると思うんですよ。

具体的には、やはり、その検査体制もそうですけれども、人の育成には時間がかかりますし、専門性を持つためには、

そこにお金をつけなきゃいけないのに、それを怠ってきた。

外注化したりですとか、独法化したり。それで何が起きるかというと、不安定な有期の雇用になって、技術継承が怠るということは、

有識者にもさんざん指摘されてきたことです。

こういったことは、地衛研のことだけではなくて、社会全体のことだと思います。

一つのこの国の社会の病理だと思っています。

こういったことを根本的に改めていかなければ、感染症における危機管理というのもままならないと考えています。

手を挙げてくださっているんですか。是非決めてください。

 

大西委員長 申合せの時間が経過しております。

手短に、簡潔にお願いします。

 

本田大臣政務官 そうした感染症のものを踏まえて実施するのが、内閣感染症危機管理統括庁であると考えております。

そこで、国立健康危機管理研究機構と地方衛生研究所の密接な連携をするということが、

これに更に踏まえることであるというふうに思っております。

 

大石 まとめますね。

そのような説明を受けてきたけれども、こういった事例を照らして、できていないんじゃないんですかということを言っていたんですけれども、

相変わらずそのお答えだったので、無理だなと思いましたけれども、厚労省の審議というものを見詰め、

私もそこに、状況が変わるように追及していきたいと思います。

 

ありがとうございました。終わります。

 

※衆議院、内閣委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集

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